「高校生が部活動の一環で作ったパンを、ボランティアなどの助けを借りながら販売する。」というテレビ番組をみた。 その場合、税金などお金の流れはどうなっているのかを知りたい。 回答プロセスのとおり①~③の資料を紹介する。 部活動=税法上「人格のない社団等」に該当し「人格のない社団等」が収益事業を営んでいる場合は納税義務があるが、部活やPTAのバザーなど,継続して事業を行わないものについては課税されないとなっている。 ●法人税関連の棚をブラウジング ①『税法便覧 令和4年度版』 川上 文吾/編著 岡﨑 猛/編著 税務研究会出版局 2022 【R345 S34797837】 p362-363「収益事業の範囲」に、「⑤学校法人等が行うバザーで年1,2回開催される程度のものは物品販売業に該当しない」との記載あり。 p368「非課税所得①人格のない社団等の収益事業以外の事業から生じた所得」の記載あり。