[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

schoolとOsakaに関するdiet55のブックマーク (3)

  • 大阪府、高校の授業料完全無償化へ 来年度から段階的に所得制限撤廃、2026年度に全学年無償目指す(読売テレビ) - Yahoo!ニュース

    大阪府は、所得制限を撤廃した高校の授業料の完全無償化について、来年度、2024年度から段階的に始める方針を固めました。 大阪府は9日、吉村洋文知事や府の幹部らが出席して戦略部会議を開き、高校の授業料の完全無償化を開始する時期などの骨子案について検討しました。 その結果、来年度、2024年度の高校3年生から所得制限を段階的に廃止し、3年後の2026年度に高校1年生から3年生まですべての学年で授業料の完全無償化を目指す方針を固めました。これによって現在、中学1年生の生徒は、高校3年間の授業料が保護者の所得に関わらず、すべて無償になります。 また、現在は無償化の対象外となっている大阪府以外の私立高校に通う大阪府民の生徒も完全無償化の対象とする方向で、会議ではこうした生徒の完全無償化に向け、府が大阪以外の近畿の私立高校と調整していく方針を確認しました。 すべての学年の授業料完全無償化にかかる府の

    大阪府、高校の授業料完全無償化へ 来年度から段階的に所得制限撤廃、2026年度に全学年無償目指す(読売テレビ) - Yahoo!ニュース
    diet55
    diet55 2023/05/12
    「授業料完全無償化にかかる府の財政負担額はあわせておよそ382億円で、府は今年度で復元が完了する見込みの『減債基金』の積立金に充てている費用や…『財政調整基金』」「さらに大阪公立大学の授業料の完全無償化」
  • 大阪府、高校完全無償化 来年度以降 府民は公立大も

    大阪府は9日、所得制限のない高校授業料の完全無償化を、令和6年度から学年ごとに段階的に進めるスケジュールを公表した。公立、私立を問わず対象とし、8年度に全学年での完全無償化実現を目指す。府民が大阪公立大に通う場合も同様のスケジュールで無償化する方針。いずれも吉村洋文知事が4月の知事選で公約として掲げていた。 9日開かれた府の戦略部会議で示された素案によると、新たな無償化制度では入学年度による授業料負担の不公平感ができるだけ出ないように配慮した。 現在の高校1、2年生をモデルにした場合、高1生は1、2年時は有償だが、3年時は無償。一方、高2生は3年時が無償となり、高校在学中のトータルの無償期間が等しくなるような設計とした。 将来、大阪公立大に進学する場合、現在の高校2、3年生はいずれも公立大1年時は有償で、2年時以降は無償となり、こちらも大学進学後の無償期間に差が出ないようにした。 現行の

    大阪府、高校完全無償化 来年度以降 府民は公立大も
    diet55
    diet55 2023/05/12
    「毎年200億円超の財源が必要となるが、これまで府債返済のための積立金『減債基金』の穴埋めに投じてきた分が5年度末以降は不要となることから、これらを充当する」「府民が大阪公立大に通う場合も(中略)無償化」
  • 大阪府 高校授業料無償化へ素案 来年度3年生から対象に|NHK 関西のニュース

    所得制限のない高校授業料の無償化に向けて、大阪府は、来年度から3年生の授業料を無償化し、令和8年度には、すべての学年を対象にするなどとした制度の素案をまとめました。 大阪府の吉村知事は、先の知事選挙で公約に掲げた、所得制限のない高校授業料の無償化などを実現するため、早期に制度設計を進める方針で、9日、府庁で開かれた会議で制度の素案がまとまりました。 それによりますと、公立と私立の高校で、世帯の年収や子どもの人数にかかわらず、▼来年度から3年生の授業料を無償化し、▼再来年度には3年生と2年生を、▼令和8年度にはすべての学年を対象にするとしています。 一方、私立高校の年間の授業料が、府が定める「標準授業料」を超える場合、学校側が超えた分を負担するとされており、負担しない場合は、制度の対象にならないということです。 素案では、大阪府内から関西の他府県の私立高校に通う子どもの授業料も無償化するとし

    大阪府 高校授業料無償化へ素案 来年度3年生から対象に|NHK 関西のニュース
    diet55
    diet55 2023/05/12
    「このほか素案では、大阪公立大学と大学院の授業料についても令和8年度までに、すべての学年で無償化」「一方、私立高校の年間の授業料が、府が定める『標準授業料』を超える場合、(中略)制度の対象にならない」
  • 1