違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A 適法なインターネット送信かどうかはどのように判別すればよいのでしょうか。Q3 適法なインターネット送信かどうかを判別する方法として、サイトに「エルマーク」が表示され ているかを確認するという方法があります。 「エルマーク」は、一般社団法人日本レコード協会が発行しているマークで、音楽・映像を適 法に配信するサイトのトップページや購入ページに表示されていますので、参考にしてくださ い。(なお、「エルマーク」は、レコード会社等との契約によって発行されているもので、「エルマ ーク」の表示されていないサイトにおいて配信されているコンテンツが、全て違法であるというこ とではありません。) (エルマーク) 今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正の経緯や内容について教えてください。Q1 平成24年通常国会での著作権法一部改正案の審議の過程において、いわゆる「
法制執務用語研究会/著 2012年03月発売 四六判並製 , 162ページ 定価 880円(本体 800円) ISBN 978-4-641-12554-4 法学・法律問題一般 やさしい入門書 法学教室連載を書籍化。「基礎知識編」では法律(条文)の種類,構造など,法律における大前提の知識を紹介。「法制執務用語編」では「及び」「並びに」をはじめ,条文中の基本用語を丁寧に解説。法学部生をはじめ六法を手にとる人のための必携バイブル。 ◆法学教室の「Book Information」コーナーにおいて,編集担当者が本書を紹介!!→ 詳細はこちら ※『判例の読み方』はこちら →書籍詳細ページへ 第1部 基礎知識編─条文を読む前に 第1章 法律の種類 第2章 法律の構造 第3章 法律の制定過程 第4章 法律の調べ方 第2部 法制執務用語編─条文の読み方 「及び」「並びに」「かつ」 「又は」「若しくは」 「
■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり
■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い
さて、メイド喫茶で労働基準法を勉強したよい子の皆さんは、メイド喫茶じゃなくって本来のメイドさんについて労働法がどうなっているのかご存じでしょうか。 もちろん、労働法の中の人にとっては周知のことではありますが、そうじゃない人にとっては意外な新知識なのかも知れません。 某「萌えない法律学」というサイトに、「メイドさんに労働基本権はない」という文章が載っております。なかなか有用ですので(誰にとって?)紹介しておきます。 http://www.puni.net/~aniki/school/law/18.htm ただ、念のため始めにタイトルについてひと言。ここで書かれているのは、メイドさんに労働基準法が適用されないということであり、末尾にあるように労働組合法は適用されますので、労働法学で通常使われる用語法からすると「メイドさんに労働基本権はない」というのは間違いです。個別労働者としての基本的権利は認
theophil21 @theophil21 使用者の基本(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基本のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基本ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基本(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基本(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と
以前本ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、本件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら
普通の旅行者にとって、空港の国際線の出口の税関カウンターにいる税関職員のところを通るときは、自分の荷物が開けられたらイヤだな、と思って通ることが多いかもしれません。たいていの人は、「申告するものはありませんか?」と聞かれて、「ありません。」と答えていると思います。(実際にあるのかないのかよく分らない人もそうしているでしょう。) それでは、逆に、旅行者の方から、積極的に、税関職員に、是非どうぞ自分の荷物を開けてください、と強く依頼したら、どのようになるのでしょうか。 本当はそのほうが確実で正直な態度だと思います。旅行者として、法令違反 (違法持込) をしてしまう危険がなく、法令順守の観点からは、そのほうが望ましいはずです。また、「申告するべきものがあるのかないのか」は旅行者よりも税関職員のほうが詳しいから、荷物検査してもらったほうが安心です。 このように、普通の人とは逆のことを正直にやってみ
平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官 酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 本ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を
はじめに 3月10日、佐渡市の佐渡トキ保護センターで、飼育中のトキ9羽が死んだと発表されたのは記憶に新しいと思います。 環境省は10日、新潟県佐渡市の佐渡トキ保護センターで、国の特別天然記念物のトキ9羽が死んだと発表した。施設内に侵入した野生動物に襲われたものと見られる。被害にあったのは今秋、3回目の放鳥に向けて訓練中のもので、今後の野生復帰計画への影響が懸念される。 http://mainichi.jp/life/ecology/news/20100311ddm041040141000c.html その後の調査で、襲ったのは肉食哺乳類のイタチ科テン(Martes melampus)であること、順化ケージ内にテンが出入り可能な多数の隙間が確認されたこと、これらの隙間は設計・施工の段階から生じていたこと等が明らかになりました。 さらに昨年、同様の金網を用いた繁殖ケージ内にテンが侵入し捕獲され
なぜ「収集・保存」なのか? 2009年7月28日 (これまでの 小田切博の「キャラクターのランドスケープ」はこちら) ようやく衆議院が解散し、民主党政権誕生の可否が問われる選挙を控えて「国立メディア芸術総合センター」を巡る動きが相変わらず活発だ。 まず7月2日には前回触れた「メディア芸術総合センターを考える会」の記者懇親会に登壇した浜野保樹、里中満智子、土佐信道、森山朋絵をそのまま含む14名で準備委員会を設置。週一回のペースで開かれている(第一回、第二回、第三回)この準備委員会での討議を通じて7月中に基本計画をとりまとめ、10月には業者に発注という強行スケジュールで事態が進行していた。 第一回の時点で参加する委員から「委員会は必要だが、順番に委員が発言していくような形式では準備を進めるのは難しい」という指摘が出ているにもかかわらず議事進行が委員間のコンセンサスを形成する方向で討議するものに
2009-06-04 BfRは牛乳アレルギーへの乳加工の影響について研究が必要だと考える BfR アレルギー 03.06.2009 http://www.bfr.bund.de/cm/208/bfr_sieht_forschungsbedarf_zum_einfluss_der_milchverarbeitung_auf_das_allergene_potenzial_von_kuhmilch.pdf 牛乳アレルギーの原因となる蛋白質が、乳の殺菌やホモジナイズなどのような加工によってどのよう… 2009-06-04 家禽・離乳した子ブタ・ブタ肥育用飼料添加物としてのRonozyme NP(6-フィターゼ)の安全性と有効性 EFSA Safety and efficacy of the product Ronozyme NP (6-phytase) for use as feed addit
厚生労働省は22日、医薬品のネット販売規制について議論する検討会の最終会合を開いた。医薬品ネット販売を規制する省令については、2年間の経過措置を設けて6月1日から施行されることになったが、省令に反対する楽天会長兼社長の三木谷浩史氏は、会合後「訴訟を検討する」と話した。 22日開かれた「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」最終会合 2009年6月1日から施行が予定されている改正薬事法では、医薬品を「第1類」「第2類」「第3類」の3種類に分類。これに関し、2009年2月6日に公布された厚生労働省の省令では、第1類と第2類の医薬品のネット・通信販売を規制する内容となっている。一方厚労省では同日、医薬品の販売方法を再度議論するため「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」を設置した。 2009年5月11日に開かれた同検討会の第6回会合では、離島居住者や以前からの継続使用者に対して、伝統薬な
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