特許出願に関しては、発明内容をインターネットのホームページに掲載した場合、公衆に告知されたとことになり、新規性が失われ特許要件を満たさなくなります。 つまりインターネットは公衆の場であるので、インターネット上に置かれた著作物は検索エンジンに限らず著作物の利用が黙示的に許諾されたと推認することができると考えます。 著作権保護に厳格な芸能プロダクションは自らのホームページにおいてもタレントの写真を掲載しないので、著作物を保護しようとするならば、そもそもインターネット上に置くべきではないと考えます。 56ページ第4節検索エンジンの法制上の課題について2検討の概況(2)立法措置による対応の可能性と論点権利制限規定の立法による対応の可能性 c権利制限の対象範囲 )検索エンジンにおける行為<>検索結果の表示(送信) 検索結果の表示(送信)に係わる権利制限対象範囲を包括的とするべきです。検索エンジンサー