個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。 1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。 令和2年4月1日より、優遇措置Aの対象企業が設立5年未満に拡充されました。 2.未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)」 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。 ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。 ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除