改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
身に覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」による被害を防ぐための新しい制度が6日から始まり、消費者は届いた商品をすぐに処分できるようになりました。 これは、先月公布された改正特定商取引法の一部施行に伴うものです。 身に覚えのない商品が一方的に送りつけられてくる「送りつけ商法」では、これまでは消費者が勝手に商品を開封したり処分したりして、代金などの支払いを請求されるケースがありましたが、新しい制度では、一方的に送りつけられた商品は、返品したり代金を支払う義務はなく、6日以降に届いたものは、すぐに開封したり処分したりできるようになりました。 全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は、昨年度は6600件余りと前年度のおよそ2倍に急増していて、マスクの送りつけなど、新型コロナウイルスに便乗したとみられるケースも相次いでいます。
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