(柳原 三佳・ノンフィクション作家) 自殺や他殺、特殊清掃が必要となるような「人の死」が発生したアパートやマンション、一戸建てなどの不動産物件のことを「事故物件」といいます。事故があったことを知らせずに売ったり貸したりすることはできません。 販売者は発生から3年が経過するまで、入居希望者にその事実を告知することになっており、国土交通省が出している『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』には、買主や借主にとっての「心理的な欠陥(瑕疵)」を考慮する必要性について、その趣旨や背景が詳細に記されています。 では、車における「事故物件」、たとえば、ドライバーや同乗者が交通事故で亡くなったり、車内で排ガス自殺を図ったりした車、また、人を死傷させた加害車両などは、中古車市場でどのように扱われているのでしょうか。 車の場合、「人の死」が絡んでいても告知する義務なし 実は、中古車販売時には