かに 🍊💫 @hiiragisannt @1u_ym @dazngroup @DAZN_JPN FF外から失礼します。 僕の時も本当にしつこくて、「そういうのいらないんで早く退会させて下さい。」と言ってしまいました。チャット開始から30分でようやく退会処理出来ました。 2024-12-15 21:56:42
「NURO 光」を解約したら、契約時に説明されなかった請求があった――そんな事例がTwitterで報告されています。ねとらぼ編集部では、投稿者と提供元のソニーネットワークコミュニケーションズに話を聞きました。 ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するインターネット接続サービス「NURO 光」(画像はNURO 光公式サイトから) 投稿したのは、Twitterユーザーの「-」(@fukusanity)さん。NURO 光契約時、販売代理店のスタッフから「解約時にお金がかからない」と言われたにもかかわらず、解約すると分割払いだった宅内工事費の残債として3万円以上が請求されたとツイートしています。解約した際の残債の一括返済について、契約前に一切説明はなかったと訴えています。 「マンション宅内工事費(分割払)(残債の一括請求)」として3万円以上が請求されている(画像提供:「-」(@fukusa
総務省は本日、携帯電話を短期解約した顧客との再契約を拒否することは、電気通信事業法に違反する(要約)という見解を示した。 また、販売代理店が短期解約によっていわゆる「ブラックリスト入りする。」「最低何日かは維持してほしい」といったことを顧客に告げることも、不実告知(ウソの告知)と呼ばれるものに当たると指摘している。 この見解は本日行われた「消費者保護や競争ルールに関する有識者会議」内で示されたものだ。 短期解約における契約拒否。いわゆるブラックリストは存在する 短期解約を行うといわゆる「ブラックリスト」に入るという事は昨年頃から多く言われていたが、このリストは事実存在する。なぜなら筆者自身があるキャリアで契約できないからだ。 思い当たる原因はサブブランドの解約だ。あまりに対応が悪く、使いにくいことから、同社のメインプランにアップグレードしたところ。以降一定期間契約ができないものになってしま
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セブン‐イレブン・ジャパンは、本部との合意を得ずにコンビニの営業時間を短縮している大阪・東大阪市の店舗のオーナーに対し、今月31日で加盟店契約を解除すると通知しました。利用客からの苦情が多く、信頼回復の措置が取られなければ契約を解除せざるをえないと判断したとしています。 セブン‐イレブン・ジャパンは20日、本部の社員らが「セブン‐イレブン東大阪南上小阪店」を訪れ、オーナーの松本実敏さんに対して契約解除を通知する社長名の文書を手渡しました。 それによりますと、この店舗には、「大声でどなられた」などという利用客からの苦情が数多く寄せられ、その件数は他の店舗と比べて極めて異常だとしています。 また、オーナーはツイッターで本部をひぼう中傷する内容の発信を継続し、本部の社会的信用を毀損して信頼関係を損なっているとしています。 このためオーナーが信頼関係を回復するのに十分な措置を取らなかった場合は今月
スマートフォンを、契約した携帯電話会社でしか使えないようにするいわゆる「SIMロック」について、総務省は携帯各社に対してスマホの販売時に購入した人の意向に応じて、ロックをすぐに外すことを義務づける方針を明らかにしました。 SIMロックをめぐっては、ソフトバンクとKDDIが他社の契約者にも対象を広げた端末代金の大幅な割り引きを今月発表しましたが、100日間、ロックをかけることが前提で、来月始まる携帯料金の新たなルールの趣旨に反して実質的に契約者を囲い込むという指摘が出ていました。 会議ではこうした指摘を踏まえて、総務省の担当者が携帯各社に対してスマホの販売時に端末を買った人がほかの会社の回線も利用できるよう、ロックをすぐに外すことを義務づける方針を示しました。総務省によりますと、購入者はいつでもロックの解除を求めることができます。 これまでのルールでは分割払いの場合に端末代金の不払いなどを防
一部の大手携帯電話会社がスマートフォンを4年間の分割払いで販売して、契約の継続を促すいわゆる「4年縛り」について、公正取引委員会は顧客の囲い込みにつながり、「独占禁止法上、問題となるおそれがある」として是正を促す方針です。 この仕組みが契約の継続を促しているとして、公正取引委員会が調査したところ、途中で解約すると、多額の代金を支払う仕組みとなっていて消費者に負担が大きいとしています。 このため、消費者の選択を制限し、顧客の囲い込みにつながり、「独占禁止法上、問題となるおそれがある」と指摘しています。 また、大手携帯電話会社が格安スマホ会社に回線を貸し出す際の接続料についても、新規参入を促すうえで「料金を引き下げることが競争政策上、望ましい」としています。 公正取引委員会は、こうした内容を近く公表し、大手携帯電話会社などに是正を促す方針です。
新国立競技場の整備計画の見直しを巡り、事業主体のJSC=日本スポーツ振興センターがすでに契約したデザインや設計などの費用60億円近くの大半が戻らず、デザインした建築家から損害賠償を求められる可能性があることが分かりました。 JSCによりますと、これまでに行った契約の額は60億円近くに上り、大半が戻らない見通しだということです。費用の内訳は、設計会社の設計業務が36億円余り、デザインしたイラク人女性建築家のデザイン監修がおよそ15億円、それに、施工を予定し設計にも携わった建設会社2社の技術協力がおよそ8億円となっています。 またJSCは、女性建築家に対して契約上、違約金は発生しないものの、今後、建築家側から「オリンピックスタジアムのデザインを手がけた実績を失うことなどに対する損害賠償を求められる可能性がある」としています。 一方で、すでに今月9日に建設会社のうち1社と契約したスタンド部分の工
最初に言っておきます。私はモバイル業界をとりまく現状に対して問題を感じていた一個人です。ジャーナリストでもどっかの会社のおえらいさんでもなく、コネも何もない普通の人間です。Twitterのフォロワーも30人くらいしかいない普通の人です。 そんな私の呼びかけに対してなんと1000人以上もの人間が同意と支持を示してくださいました。当初50人程度で考えていたため本当に驚きました。それもたったの3日間でです。更に支持の書き込みは減る気配が無く今なお増え続けています。 夜中であっても3分おきに1通のペースで届き続ける「新着コメントアリのメール」どんどん増えていくコメントを見ていると「共感ありがとうございます!」という気持ちと、「これだけ増えてしまったら素人の私は何も出来ない」という気持ちが入り交じっています。当初想定していた方法での集団訴訟もこの規模になると難しいものがあります。そこで恥を偲んでここ
仕事のため、みずほ銀行の個人の口座を作る必要があったのだが、その銀行口座を解説する手続きで、対応にあたった行員が、極めて信じられないほどに契約というものを軽視していた。 みずほ銀行に口座を開く手続きのために、書類に必要な事項を記載し、署名捺印となった。行員は捺印の二箇所を私に指示した。一箇所は単に捺印するだけであったが(法的にも、印鑑は署名の代わりに補助的に用いることができるだけの極東の奇妙な風習である)、もう一箇所には、「私は規約に同意しました」的な文面があった。 はて、これはなんだろう。 私「すみません、これはなんですか」 行員「そこに押してください」 私「いえ、この規約ですが、これはどこにあるのですか」 行員「それでしたら裏にあります」 なるほど、裏にかかれていた。その規約を確認すると、みずほ銀行は私の個人情報を、市場調査などの統計解析のために使うことができるし、ダイレクトメールを送
会社で働いて給料をもらうのも、あるいは牛丼屋で280円の牛丼を注文して食べるのも、その根底には「契約」が存在している。 「契約」というのは、大雑把に言ってしまえば約束のことだ。会社員は雇い主に対して一定の労務を提供し、雇い主はその対価として賃金を払うことを約束する。牛丼屋は客に注文されたサイズの牛丼を提供することを約束し、一方で客はその対価を支払うことを約束する。 お互いがお互いの義務について約束をすることで、契約は成立する(双務契約の場合)。そして、この約束した義務にない行為は、しなくても契約という点からは咎められることはない。労働者は最初に約束した時間の範囲で労務を提供すればいい。牛丼屋も、牛丼を提供して客が食べられるような状態にすればいい。定時後や休日に無償で働いたり、笑顔で一緒にあたたかいお茶を出したりしなくても、「契約」上の義務は十分に果たしている。 しかし、現実にはこういう「契
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