「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定合意を活用する際に必要となる非上場株式等の評価方法についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」をとりまとめましたので、公表いたします。 1. 昨年5月に事業承継円滑化に向けた総合的支援が盛り込まれた「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」が成立しました。経営承継法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としています。 2. ただし、この固定合意を利用するに当たっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士(弁護士法人)、税理士(税理