車両の進路変更について、道路交通法第26条の2第1項は、みだりにその進路を変更してはならないとし、同第2項は、進路変更をした後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等に対して速度や方向を急に変更させるおそれがある場合の進路変更を禁止しています。また、道路交通法第30条は、追い越し禁止場所でなくても、交差点、踏切、横断歩道または自転車横断帯の手前の側端から30m以内の部分で、他の車両(軽車両を除く)を追い越すために進路を変更したり、追い抜きをすることを禁止しています。 問題文の場合は交差点の手前50mでの進路変更ですから、変更後の車線を走行する車両等に急減速などをさせなければ、進路変更に関する違反はありません。したがって3が正解です。 なお、道路交通法第30条が禁止するのは追い越しのための進路変更と追い抜きですから、交差点から30m以内の進路変更でも、追い越しのためでなければ違反にはな