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bookと法律に関するykfksmのブックマーク (1)

  • 日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ

    1997年に起きた「神戸連続児童殺傷事件」で犯人とされた当時14歳だった男性が最近メモワール(手記)を書き、それがこのたび堂々と商業出版著書として刊行されるというニュースにびっくり、アメリカだったらどういうことになるか、ってなことをちゃちゃっとツイったら、予想以上に反響が大きく、Togetterでもまとめられていたのですが、私が法律の専門知識に欠ける上、認識がまちがっていた部分もあったので、ちゃんと整理してみました。 最初に断っておいた方がいいかと思うのは、個人的に私はアメリカの憲法修正第1条に謳われている「表現の自由」をとことん尊重するリベラルな考えを持つ人間で、日の法律においても同じ民主主義国家として、同じように保証されて然るべきと考えています。でもだからといって、誰のどんな発言も等しく守られていいわけではなく、ヘイトスピーチや、権力者によるハラスメントに価する言動は罰せられるべき例

    日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ
    ykfksm
    ykfksm 2015/06/12
    “自分が犯した罪について発言したいのなら政府機関がそれを止めることはできないが、被害者からの訴えがあれば印税は差し押さえるから、カネ儲けにはならない覚悟で”
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