■ 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」改正に係るパブリックコメント提出意見 文部科学省が、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成13年7月18日文部科学省告示第132号)の改正についてパブリックコメントを募集していたので、以下の意見を提出した。 高木 浩光 (東京都) 「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の改正に関する意見 意見:図書館法を改正し、図書館利用者の秘密保護の義務を法で規定するべき 公共図書館における利用者の読書記録は、秘密として保護されるべきセンシティブ情報であり、知る自由の実現のためにその秘密保護の保障は重要である。読書記録の秘密保護は、図書館法に規定がないが、従来、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」(以下、図書館宣言と言う)に「第3 図書館は利用者の秘密を守る」として謳われ、図書館関係者の自主的な取組みによって実現されてきた。ところ