参院本会議は28日、今年夏の参院選からの18歳選挙権実施を機に、選挙権はありながら選挙直前に転居した有権者が投票できない事態を救済する公職選挙法改正案を全会一致で可決、成立しました。 公職選挙法では、地方選挙の場合は3カ月の居住要件がありますが、国政選挙では規定されていません。にもかかわらず、選挙人名簿を住民登録に連動させて地方選挙と同一の名簿にしているため、国政選挙での選挙権を有しているのに居住要件を満たすまで投票できない事態が起きています。新たに18歳選挙権が適用される新有権者のうち、進学や就職によって転居することにより約7万人が参院選で投票できない可能性がありました。法案は、転居前の旧住所で名簿に登録し、投票できるようにするものです。 日本共産党の井上哲士議員は27日の参院倫理選挙特別委員会で、改正案に賛成と表明するとともに、投票機会の保障のためのいっそうの改善を求めました。 また、