配偶者の一方と肉体関係を持った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の成立に関する判例について触れます。この場合に不法行為責任が成立するか否かという問題は、「各人の価値観のリトマス試験紙」になると言っている学者もいる問題です。本判例はこれを肯定していますが、学説からの批判もあり、その後最高裁も平成に入ってから射程を制限する判例を出しています。 〔事案の概要〕A(夫)とX1(妻)は昭和23年に婚姻し、両名の間には三人の娘X2~X4がいた。Aは昭和32年頃に銀座のホステスYと知りあい、YはAに妻子がいることを知りながら肉体関係を結ぶようになり、YA間に一児が生まれることとなった。その後Y・A間の関係はX1の知るところとなったので、A・X1間に不和が生じ、AはYと同棲するようになる。X1はYに対し、①妻が夫に貞操を求める権利を侵害されたとして500万円の慰謝料を、②X2~X4が父Aと共同生活によ
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