兵庫県宝塚市は、市が設置している防犯カメラの画像を捜査機関に提供する場合、犯罪を計画段階から処罰する「共謀罪」の捜査については裁判所の令状がなければ応じないことを決めた。市は9日、県警宝塚署と協定を結び、運用を始めた。 宝塚市は犯罪防止と市民生活の安全確保のため、今年度から3年間をかけ、街頭に防犯カメラを最大280台設ける計画を進めている。今年8月には市内12の駅周辺に計30台を設置し、すでに稼働している。 市が協定締結前に定めた防犯カメラに関する要綱によると、「発生した犯罪の捜査」「行方不明者の捜索」「交通事故の原因究明」に限り、画像を提供できるとしている。捜査機関には、刑事訴訟法に基づく「捜査関係事項照会書」のほか、罪名や犯罪発生事実の有無を記し、目的外使用の禁止などを約束する「提供依頼書兼誓約書」の提出も義務付けた。 そのうえで「共謀罪」の捜査では「管理責任者は画像を提供してはならな