36人が死亡、32人が重軽傷を負った京都アニメーション放火殺人事件で、一審京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告(46)の犯行時の精神状態について、弁護側が大阪高裁で開かれる控訴審で、善悪を区別する能力があったなどとした地裁の判断に誤りがあると主張することが1日、関係者への取材で分かった。弁護側は新たな資料として、青葉被告の精神鑑定結果に関して、鑑定を行った医師とは別の医師による意見書を高裁に提出した。控訴審も被告の刑事責任能力が最大の争点となる見通し。 【スケッチ】法廷での青葉被告の様子は 関係者によると、弁護側は主張をまとめた控訴趣意書を9月30日に大阪高裁に提出した。控訴審の期日はまだ決まっていない。 青葉被告については、起訴前に検察側の請求で、起訴後は弁護側請求による裁判所の依頼で、それぞれ異なる医師によって精神鑑定が行われた。一審で弁護側は、青葉被告は責任能力がない心神喪失か、著