泉谷しげるさんが、自作の楽曲2作品の著作権を放棄する意向を明らかにした。放棄するとした2作品について「ホント恥ずかしい」と振り返っている。
今更だけど、DSi購入して、フリーソフトのうごくメモ帳ってやつインストールしてみた。 自分で簡単にアニメ(パラパラマンガみたいなもの)を作ることができて、なかなか楽しい。 DSiのカメラやマイク機能を駆使した作品も作れて、けっこう根強い人気なわけです。 で、そのソフトから、「うごメモシアター」という作品投稿サイトへ作品を投稿できて、これがまあ、楽しいんだけど、「これでいいのか?」ってなんか釈然としない感じ。 何に引っかかってるかって言うと、UZEEE!って思うかもしれないけど、「著作権」ですよ。 もうね、ヒドイ。ユーザは小中学生が多いんだろうけど、「著作権」という概念が全くない作者の巣窟。 具体的に書くと、 ・どのチャンネル(作品カテゴリ)にも、ほぼ間違いなく版権キャラ作品が登場 ・BGMは人気のアニメソングやJ-POP ・アーティストの楽曲をDSiのマイクで録音 → メモに貼り付け →
初音ミクと著作権について書かれているサイトをご紹介します。 (1)初音ミク 著作権を根底から脅かす恐ろしい娘 (2)初音ミク」と著作権法 (3)ピリ辛著作権相談室:バーチャルアイドルに自作の歌を歌わせたいのですが これらの意見を見て色々と考えさせられました。 ニコニコ動画にアップロードされている「初音ミクが歌うXXXXX」とは、果たして実演の固定物なのか。実演だとしたらその主体は誰なのか。実演家の権利は発生しているのか。初音ミクが既成曲を歌った場合には、誰の権利を侵害することになるのか、侵害の主体は誰なのか。 これらを法的に検討してみます。 ◆初音ミクによる楽曲は実演の固定物なのか? まず(1)と(2)のサイトで触れられている「歌唱権」ですが、著作権法には法定されておらず、産業界にて暗黙のうちに運用されている用語のようです。著作権法上、歌唱は2条1項3号「実演」で定義されている行為に包含さ
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