生活保護の支給額が2013年から段階的に引き下げられたことについて、広島県内の受給者が憲法で保障された最低限度に満たない生活状況を強いられていると訴えた裁判で、広島地方裁判所は支給額の引き下げを違法だと判断して、取り消す判決を言い渡しました。 生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。 これについて、広島県内の受給者たちが「憲法で保障された最低限度に満たない生活状況を強いられている」などとして、自治体が行った支給額の引き下げの取り消しを求めていました。 2日の判決で、広島地方裁判所の大濱寿美裁判長は「物価変動を指標として生活扶助基準の改定を行う場合には、専門技術的な考察に基づいて判断する必要があるが、国の判断は、統計などの客観的な数値との合理的な関連性や専門的知見との整合性を欠いていて、裁量権の範囲を逸脱し