[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

「判例法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 判例法とは

2024-01-17

anond:20240117023206

そうだよ、日本判例法主義と言って過去判決と一致するように判決を出す

理由法律が変わっていないのに裁判官によって刑が変わるのはおかしいか

から判決文を書くときは慎重にやるし、めんどくさいから矢鱈と和解を勧めてくる

2023-12-29

アメリカ契約法を齧ってみた感想愚痴

仕事アメリカ契約法を勉強しなくてはならなくなったのだけど、日本法とのギャップがすごい。

条文・判例へのアクセス悪すぎ

アメリカでは適用条文を探す際、どうやら UCC(統一商事法典)→リステイトメント→判例 という順に探していくようなのだが、いずれも全文がネット上で容易に見つからない。

検索ワードを工夫すると出てくるのだが、最新版なのか、正確なものなのかどうかがよく分からない)

民法」、「判例」と検索するとすぐ条文や判例の全文が出てくる日本とは大違いで、まじでどうかと思う。

法律文書の作り方がよく分からない

日本だと法律文書を作る際、条文の文言を引いて、その解釈を書いて、事実とその評価を書いていけば良いので、ひじょーに明確。

なんだけど、アメリカ契約法の場合、何かその辺があいまい判例法の国のせいか、実際の文書を見ても、結局ぐちゃぐちゃっと書く。

教科書が役に立たない

これは日本と同様で、ぐだぐだ理屈を書くだけで息切れしてしまう傾向がある。

具体的なケース→適用条文・判例→その解釈→あてはめ、で書いてくれるのが一番分かりやすいんだが、そうなると結局予備校本になる。

あっちだと司法試験対策が完全に予備校に委ねられているのでなおさらその傾向が強いのかも。

いたことある判例とかが出てくるとうれしくなる

「ハドリーバクセンデール事件判決」とか、「衡平法」とか、日本法教科書でも出てくる言葉を見つけると、おおっと思って読んじゃうよね。

日本法で「こんなこと条文に書いてねぇじゃねぇか!」と思うことがアメリカ起源だったりするので「ああー」と思う。

2023-08-18

anond:20230817202136

こういうちゃんとした議論じゃなくて30条の4で無罪思想感情享受をしてんのに)論がはびこってる時点でもうあかんとおもうけど、

じゃあちゃんとした議論しようと思うと依拠類似性なんて法文にひとこともないわけよ

へえ判例法~!

あれっ日本大陸法じゃなかったですっけ?

後手後手に回りすぎ。

2023-06-12

判例という形で示された社会通念と全く異なる基準で中止要求するのが問題

フェミニストにも様々な考え方があるように、表現の自由戦士の考え方も一つではなく、表現の自由公共の福祉によって制限されることを認めない原理主義的な表自戦士は表自を代表しているとは言えない。表自を自称はあえてしていないが、考え方は表自に近いので反論しておく。

まず、判決文の原文 (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf)を読んだがこの判決については特に異存がない。

事件概要なんかは載せてくれているしわかりやすくまとめっているので割愛する。ここでは増田が書いていない社会通念部分について判例を要約する


まり刑法175条における猥褻社会通念で決まり裁判所が決める社会通念に基づいて判断した結果が判例として基準となる。

明示とは言えないが、ある程度境界線場所は見えていて共通認識を持てている。それこそが社会通念と言える。

問題は、その線からはるかに離れた独りよがり社会通念を振りかざして排除しようとするフェミ姿勢である

JCP埼玉の主張を引用する

6月2324日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去イベント動画をみると水着姿の女性わいせつポーズわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。


猥褻基準刑法175条の過去判例とすれば該当しないのは明らかである。陰部を露出していないどころか乳首すら出していない。もしこれをもって猥褻とするのであればオヤジ雑誌の袋閉じどころかヤングジャンプの発行責任者ですら逮捕されているだろう。もちろん、刑法175条における判断基準出版物に対するものなのでイベント適用されるものではないが、イベントを中止に追い込むのであれば、同様な根拠(我々の観念こそが社会通念であるという証拠)を法令類似事例の判例で示す責任が中止を求める側に存在する。

最高裁判例の中で、

判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在しているから、事前に不明であるはいい得ない。

とあるが、裁判所がいうように判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在している。そこから逸脱した社会通念とは違う別の何かを持って中止に追い込もうとする輩に対して基準を示せというのはごくごく当たり前の主張と言えるのである

追記

トラバの指摘対応タイトルに「全く」をつけた

anond:20230612115318

2022-08-08

anond:20220713103632

始めから脱法を狙ってる訳ではない。まず新しい分野なので判例法英米においてはグレー分野。そして、とにかくやってみて、マズかったら後で考えよう、というマインドセットこそが成功秘訣なのではなかろうか。

日本の年喰った時代遅れ上司が「そんなことして大丈夫なの?」と聞いてきても、知るわけ無いだろが、だれもやったことないだから!と言って進めることは出来ないから、スピンアウトするしかない。

2022-02-25

anond:20220225023109

おまえはその解釈の何が問題だと思ってるわけ?

そもそも憲法の如き抽象的で限られた法文は解釈によってその穴を埋めることが期待されるわけで、そのために判例というものがあるわけなんだが。

まさか成文法ですべてが定義できると思ってる?

代表的なところでは日本型雇用規制とか元々成文法的な根拠があったわけじゃなくて判例法によって出来上がったものしかなかったりするわけなんだが判例の影響舐めてね?

2021-12-07

anond:20211206201307

法律違反してもバレなければokと言っているに等しい」そうだよ。それが親告罪だ。

実際そうだからこそおまえも強姦強制性交)ではなくふつうセックスの結果の子供としてうまれてきたんだろ

婚姻してても強姦強制性交)は訴えられれば成り立つんだぜ? 

まあ強制性交検視医とか第三者告訴できるように親告罪からはずしたけど

 

クオリティが高い二次創作にはそれ自体創作性というものがみとめられると判例法ででた。

翻案権同一性保持権などについても親告罪。当然いままでにドラえもん死ねたエンドだのポケモンエロねただのをリアル子供が嫌がりそうな形で描いたら訴えられたとかある。

でもな、いいか、できのいい二次創作を訴えるのは著者にリスクなんだよ、やりたきゃまず炎上させたアニメ化からうったえろよwww

それを明文化して「作者に翻案権などない」っていうとこまではいわないだけ法律が優しいってだけ。

伝家の宝刀を抜いたらおまえらもおわりだぜって話w

から無責任に抜け抜けいえるのも匿名からだろwくだんねw

2021-02-27

anond:20210227153400

するとかしないとかではなくて、「できない」って話だよ。

そりゃ当然明文化「するべき」なのはあたりまえ。

それが現実的に「できない」からこそ、訴訟の中で判例を積み上げたりすることが必要、ってこと。

判例主義ってのは、別に容易に明文化できるものを起案者の怠惰故に条文にかかないみたいなものではない。

制定時点で全てのことがらを想定することが現実的不可能だったりするからそういうのがあるって話だよ。

法律自体判例法主義の中で、個別事例をいちいち裁判で考えていく、という積み上げで成立していく社会で、

いちゲーム会社ガイドライン法律以上に「明文化」されているべきであるって主張はかなり実現可能性が低いなあとしか

そりゃ「望ましい」のはよくわかるけど。

2021-02-26

anond:20201101010047

二次創作自体が法的にアウトという根拠

のほうよろしく

アメリカ法律(というかコモンロー、判例法。法慣習)をもってこないでね

なお去年二次創作創作であるって判決たからね

2021-01-09

anond:20210109134710

から営利目的じゃないからOK」(念仏)はアメリカ判例法コモンロウ)を曲解した日本二次業界ルールですよってなんかいいえば?

ヒトは読みたいものを描く権利があり読みたいものを読む権利がある

そこには市場ができる

混乱を防ぎ秩序を保つために有料が相当です

エロはとくに若い人がカードを持てないようになってるから有料化棲み分けできます

サーバー代もアドビ代もただじゃないのになんで紙代だけが言い訳になって他がならないとおもったのだ

2020-12-25

anond:20201225030711

判例法ですでにしめされた引用要件「出典をあきらかにする・主従を明らかにする・必要性がある」等をみたしていないもの無断引用です。

次。

2020-07-11

anond:20200711151139

判例法主義場合裁判所判例実質的立法作用があると言われる場合はある気がする

勿論それは国会が国の唯一の立法機関であることとの兼ね合いで色々と文句のつく可能性がある要素ではあるんだが

あるていど仕方ないんじゃないかな。

2020-06-28

メルセデスE 350 の排気ガス制御リバースエンジニアリング

ディーゼル排気正義財団訴状らしきpdfから抜粋

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/dagvaarding-collectieve-vordering-Daimler-AG-c.pdf

パートIII.Dで、当財団は、ダイムラー使用した違法操作機器運用にかかる委託研究について説明する。 ••••••(以下:••••••)が実施たこ調査では、これまで他の利益団体当局使用していない根本的に異なる方法論を採用した。端的にいえば、当財団が購入したEuro 6 Test Vehicleでテスト走行を行い、エンジン排気ガス管理制御するECU(Electronical Control Unitから走行中の情報を読み取ったのである。これにより当財団は、試験車両違法操作機器根本的なメカニズム機能を初めて洞察する者となった。本調査により当財団が同定できる限り、少なくとも8つの違法(SCRおよびEGR)操作機器配備された、驚異的に複雑で洗練された排出詐欺が明らかになった。これらの違法操作機器はそれぞれ、実際の運転条件でシステム全体の効率を大幅に低下させる。ダイムラートリックの結果として、これらの違法操作機器はNEDCテストサイクル外でのみ動作する。」

「III.B.1. 序文

255. このセクションでは、当財団は、排出規制および適用される判例法に基づいて、違法操作機器特性について説明する。 前述のとおり、当財団はとりわけ、2020年4月30日欧州司法裁判所 Eleanor Sharpston 法務官の意見※に特に注意を払っている。(図14を参照)。」

※「2020年4月30日欧州司法裁判所 Eleanor Sharpston 法務官の意見」はこちら。↓

"Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 52/20

Luxembourg, 30 April 2020

Advocate General’s Opinion in Case C-693/18CLCV and Others (defeat device on a diesel engine)

According to Advocate General Sharpston, a device that adjusts upwards the operation of the emission control system of diesel engine vehicles during the approval testing of those vehicles is a ‘defeat device’prohibited by EU law

The objective of slowing down the aging or the clogging-up of the enginedoes not justify the use of such a device"

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200052en.pdf

「III.D. DEJF(当財団)の調査

III.D.1. イントロダクション研究の関連性、および主要な調査結果

295. このセクションでは、当財団研究結果について論ずる。 この研究は、その方法論によって、上で説明した研究※とは区別される。 前述のように、この研究は、入力値(周囲温度や車速など)と出力値(PEMSで測定された排出量)を測定するのみならず、ECU自体の内部機能を測定することを目的とする。 テスト中にECUから直接情報を読み取ることにより、ECU設計操作を再構築可能である。」

※直前のIII.C で、第三者公表した調査結果を挙げている。

296.このアプローチは、概ねメーカーソースコードがなければ違法操作機器動作を検出および分析することは不可能であると考えられていることから、これまでどの型式承認当局・関連団体にも採用されていない。間違いなく可能であるとはいえ費用時間がかかり、専門知識を用いねばならない。この理由もあって、当財団はこれまでのところ、この研究単一テスト車両(本テスト車両)に限定している。本テスト車両は、第306項でさら指定されているユーロ6対応メルセデスE350であるモダンユーロ6車両選択する理由は、この車両タイプに、EGR(排気ガス再循環)とSCR(選択触媒反応)の組み合わせからなる高度で複雑な排出制御システムが装備されているためである。このような複合システムでは、SCRシステムが処理の大半を引き継ぐため、EGRシステムNOx排気負荷を減らすために「ハード」に動作しなくてもよくなる。 Euro 6モデルECUソフトウェアEuro 5ソフトウェア拡張バージョンであるため、以前のバージョンの多くの機能がまだソフトウェア存在している。調査が示すように、本テスト車両ECUには、機能しているEGR操作機器も多数含まれている。この点で、本研究結果は、EGR装置のみが装備されていた古いメルセデスベンツモデルにも関連している。

297. 要するに、この調査により、SCRとEGRの違法操作機器範囲特定された。これらはそれぞれ、特定の条件下でシステムの全体的な効率を大幅に低下させ、これによりSCR触媒コンバーターほとんどの条件で動作容量のうち最大で60%に制限されることとなる。」

「300. 本調査の結果、違法なSCRおよびEGR操作機器は、NEDC検査下の状況では動作せず、通常の使用状況でのみ動作するようにプログラムされていることが判明した。 違法操作機器は、条件がNEDC検査条件から少しでも逸脱している場合アクティブになることがわかっている。 さらに、SCR関連のいくつかの違法操作機器には、車両が数か月間使用された後にの違法操作機器操作するように設定されたタイマー機能があり、NEDC検査を確実に通るようになっている。」

「302. 本調査はまた、これらの違法操作ツールほとんどがソフトウェア更新後にテスト車両から削除されたことを示している。これは、エンジンの損傷を防止したり、車両安全動作を確保したりするために違法操作ツール必要ないことを意味している。このソフトウェア更新によって、テスト車両のすべての違法操作機器が実際に削除されたかどうかは明らかではない。……」

「III.D.2. メソドロジー

III.D.2.a)はじめに

305. 本調査使用されるメソドロジーは、データ収集ソフトウェア分析、およびテスト車両から生れたテスト結果の解釈とを、組み合わせることである。306. 前述のように、本テスト車両は、メルセデスベンツ E 350 BlueTEC 4 MATIC Tであり、OM 642型 190 Kw、2987 ccm、6気筒エンジンを搭載している。本テスト車両検査文書コピーを別紙57に提示した。……

307. ECU情報チャネルは複雑で量が多いため(ECUは内部で10,000を超える信号を処理)、イテラティブなプロセスを用いた。 最初フェーズでは、通常使用中に車両ECUプロファイル作成するために、広範なデータ収集が行われた。 排出制御に関連するソフトウェアデータは、ソフトウェア分析使用して特定した。 その後、データ収集プロセスさらに洗練し、より詳細なデータを得た。」

「III.D.2.b)データ収集

308. 調査中のデータ収集は、OBD-2ポート使用して実行した。……」

「310.前述のように、ECUソフトウェアソースコードや完全なドキュメントについては、ダイムラーがその情報を慎重に管理しているために、本調査者はこれらを得ていない。 ただし、ドキュメントソースコードが利用できないソフトウェア分析については多くの研究があり、そのような分析IT業界で定期的に行われている。研究者は、「逆アセンブル」(ソフトウェア人間が読める形式に変換される)やソフトウェアシミュレーションなどのいわゆるリバースエンジニアリング手法使用している。 これらの手法により、ソースコードが利用できない文書化されていないソフトウェア分析可能になり、本テスト車両ECUソフトウェア分析にも使用されている。」

「III.D.3.b)本SCRシステム

315. 本SCRシステムでは、主な制御変数の1つはAdBlueまたはDEFディーゼル排気流体)の投与量である。本テスト車両ECUBosch EDC17CP57 は、システムに投与されたAdBlueの量を計算する。 SCR触媒コンバーター内で、AdBlueはアンモニアに変換され、次にアンモニアNOx酸素と反応して窒素と水に変換される。

316.有効性の尺度は、「SCR除去効率」または「変換効率である。 SCRの潜在的効率は、以下を含む多くの物理的条件によって制限される場合がある。

317. 以上のリストは完全なものではないが、適切に機能しているSCRシステム物理的な制限を受けていることを示している。 これらの制限対処するために、本ECUソフトウェアには、2つの異なる動作モードが含まれている。

318.最初モードは、以下「アンモニア負荷モデル」と呼ぶもので、SCRシステムが完全に機能するモードである。 このモード公的アクセス可能メディアでは説明されておらず、この用語自体は文献で使用されている標準ではないことに注意されたい。

319. 2番目のモードは「代替モデルである。 これは、不正操作ツールによってアクティブ化されるモードである代替モデルがいずれかの操作ツールによってアクティブ化されると、通常SCRは最大60%となる。 特にいくつかの違法操作ツールが同時にアクティブ化されている場合は、効率が大幅に低下する可能性もある。……」

「III.D.4. 調査結果:ダイムラー違法操作ツール

330. 本調査による観察結果の要点は、代替モデルでは、実際の運転条件のほとんどで、SCRシステムターゲット効率比較的低い値に保たれるが、これは物理的な制限に基づいていない要因やポリシー選択によって生じているため、 違法だということである。 言い換えると、SCR触媒でのNOx還元に直接影響を与えることがない入力に応じて、効率目標意図的に低い値に低減される。 したがって、これらの要素とポリシー選択、およびそれらが有効にするメカニズムは、違法操作手段と見なすことができる。

331. これらの違法なSCR関連の操作ツールは、以下の機能を共有する:

(i)それらは、温度排気ガス質量流量といった、極端な条件下で一般的制御する必要がある物理特性に応答する。

(ii)ただしそれらは、通常の「実際の」運転条件では、システマティックアクティべートされる。

(iii)それらは、たとえば、正当化されないヒステリシス使用することにより、アクティベート後に、ある効果が出るように設計されている。

簡単に言えば、ヒステリシスという用語は、新しい状態への切り替えを引き起こす値と元の状態への戻りを引き起こす値との間に特定の「範囲」がある状態を表す。一般的な例は、特定温度で加熱がオンになるサーモスタットで、温度が初期値よりも数度低い場合にのオフになることで、システムのオンとオフ連続して行われないようになっている。今回のケースでいうと、ヒステリシスは、元の状態(この場合は「アンモニア負荷モデル」)に切り替えるしきい値が「代替モデル」が動き出す状態に切り替えるレベルよりもかなり低い(または高い)場合に発生する; そして

iv)それらはSCRシステム目標効率を大幅に低下させ、AdBlueの投与を大幅に削減する。これにより、NOx排出量が大幅かつ大幅に増加する。

332. 本調査の結果、8個以上の違法操作機器発見されたが、そのうち6個はSCRシステム(およびAdBlueの投与量)に関連している。……」

「III.D.4.a)SCR操作ツール1:排気ガス質量流量

335. 最初違法SCR操作機器は、SCR触媒コンバーターを通過する排気ガスの体積(排気ガス質量流量)を参照する。

336. 上述したように、排気ガス質量流量がSCR触媒の処理能力よりも大きい場合排気ガスはSCR触媒から逃げることができ、NOxチャージを減らす機会が与えられないこととなる。 これに対処しないと、SCR効率過大評価につながり、AdBlueのオーバードーズにつながる可能性がある。 このことで、SCR触媒アンモニアオーバーフィルされ、アンモニアスリップが発生する可能性がある。 したがって、質量流量監視し、過剰なマスフローが通知されたときにSCRのターゲット効率推定値を下げることは、原則として、有効ストラテジーになる可能性がある。

337. ただし、テスト車両では、フィルタ後の排気ガス質量流量制限は、時速170 kgに設定されており、これは、実際の運転状況では約100 km / hに相当する。 このしきい値は、技術的な観点から見て、言い訳けができないほど低くなっている。 このしきい値を超えるとすぐに、ECU代替モデルに切り替える。 さらに、(-80 kg / hの)強いヒステリシス適用されるため、負荷モデルに切り替える場合質量流量は90 kg / h未満でなければならない。 60 km / h程度の低速でも、このしきい値は日常的に超過している。 さらに、エンジン一定している場合、短時間では負荷モデルに戻らない。

338. この制限は、正確には、SCRシステムの「エージングファクター」によって決まることに注意せよ。この機能に関連して、ECUはSCR触媒コンバーターがその耐用期間中さらされた温度を記録し、これに基づいて経年変化の影響をモデル化する。ただし、以下のグラフに示すように、この違法操作機器エージングファクターは、完全な100%(完全に新しい状態)が1%~99%(すなわち実質的に新しい)まで減少するとすぐにアクティブになるように設定されている。すでにその時点で、上限は時速200 kgから時速170 kg へ削減され、下限(ヒステリシス)は時速120 kg / hから時速80 kg / hに削減されている。 NEDC検査は完全に新しい車両で行われるため、輸入検査でこの違法操作デバイスを検出できないと推定できるのである。これに対し、本テスト車両はこれらの観測の時点で70,000マイル走行しており、ソフトウェアは69%のSCRエージングファクターを示していた。」

「342. 代替モデルに切り替わると、推定される Permalink | 記事への反応(1) | 23:14

2019-11-21

anond:20191121053742

法体系ヨーロッパと同じく成文法中心なので判例法主義アメリカのように率先してグレーゾーンを攻めることが難しく、先端分野ほど法整備を待たなければ出来ないことが多い上に法整備が遅い。

まり日本で本当に新しいことをやると大体違法になるので何をどう頑張っても後追いしか出来ない。

実際、IT分野では日本だけでなくてヨーロッパも大した存在感ないしアメリカ中国の二強なわけで。

2019-05-16

anond:20190516094014

上司がイヤなかおしてるとこだろw 

なんでこいつら「根拠法は?」っていえばいいとおもってんだろ

判例法も知らんのか

法学やってるつもり増田最近ゴキブリみたいにはびこってるけど

おまわりさんに言えば済むことをネチネチうるせーわw

2019-05-12

anond:20190511210945

著作権32は「引用無罪(公正さや目的ももとめてるが基準なし)」っていってるだけで、さっき書いたような「出典かけ」とかの具体的要件はなんとこれもインフォーマルにも「判例法」によって定められている業界慣行のようなもの。ちなみに、正しくは「引用元出典を書く(区分が明瞭)」「一字一句かえない(正当目的性、著作物改変の罪が別条に存在するため)」のほか、「主客逆転しない=地の文の方が多く引用部分を超える主張やオリジナリティがある」の全部で3つの要件があるとまとめられることが多い

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304 著作権大元じめ文化庁

なお法学者引用説明させると判例もってくるからとにかく長い(しか判決文以上のオリジナリティがない)・・

  

著作権32の中(またはそこで引用する政令などの中)でもっとわかりやす

文章著作物引用するときは出典をしっかりかけ、一字一句かえるな」とか

タイトルなどの恣意的でない要約は著作物引用ではないのでもともとやってよい(タイトル著作物でない判例あり)」ってこれからみんなで決めたらそれが新しい正義になるよね

現状はバカが「引用無罪」を拡大解釈して改変でもいいとこどりの趣旨改変でも何でもやりたい放題やる(「判例法?しったことか!」)から問題タネしかなっていない条文

から論文かくひともわざわざ32条なんか調べたりしないのもある意味正しいよね、同じ無法者として

 

いつ自分他人もうっかり著作権侵害するかわからない世の中でよくみんな平気で「執筆」してるなぁって思います

昔は出典なんかかかないほうが侵害指摘されないからやり得だったけど

今ならとくに文章ならテキスト検索ですぐバレる

インターネット時代引用無罪活用したいなら影像文章音楽ジャンルごとにしっかり基準を整備すべきなのでは。

2017-05-29

anond:20170529185530

以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場

・著者への尊重はない(そもそも目的使用許可も取ったことはない)

→・引用においては、目的外利用か否かは問われない。

→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。

 

AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。

→この場合同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。

→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベース著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトキャッシュサムネイルスニペット(短文引用)などのことであるネットからみると全部バラバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法判例法で通常と異なる言葉意味からレコードにはCDmp3を含むんだなとか)いちいち解釈判断していかないといけない。

 

・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者肥満認定に使う」

→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。

ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。

だってID文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから

たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。

逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。

なお、作者自身プロフィール欄やその他のSNS自分個人情報ダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害ハードルは高くなるのは当然。

→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブ即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいさらしにあった幼稚園母親だって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8  コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさら問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」もの公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います

http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B

あとプライバシー権でいう個人情報個人情報保護法個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2  とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだからブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん