はてなキーワード: 裁判所とは
これ参考にして言ってる?
以下は、ときめきメモリアルメモリーカード事件の判決文からの引用です。
「本件メモリーカードのブロック1によって、高校入学時における主人公の九つのパラメータの数値がストレス0以外全て999になったことは、九五年七月一〇日の最初の期末試験が、何一つ勉学を行わなくても一位となる」
メモリーカードなど買わなくても、上記の「こなみまん」をあだ名にすると全パラメータが573でスタートするので最初の期末テストで1位になれます。
実際のゲーム的な意味では大差ないかもしれないけど、こなみまんはあくまで573であって、
「入学時における主人公の九つのパラメータの数値がストレス0以外全て999」
外務省付きの法曹らはJICAのODA記録を請求したAに目をつけた。
Aの母親はAに社員用保険をかけ毒を盛ったが、Aは不調に気付き病院にかかり始めた。
埼玉県労働局の職安は、Aを、衛生が疑わしい地下室を持つ土建屋の成神基礎、に送り込んだが、Aは死ななかった。
不動産業Bは、Aを狙った暗殺未遂事故を起こしたが、Aはまた死ななかった。
警視庁昭島警察署の警部補塩沢と関東地方整備局相武国道事務所の所長吉沢は、その事故のもみ消しを図った。
整形外科の佐藤はAの頭部打撲を記録せず治療せず、デジタル記録も開示しなかったが、Aは死ななかった。
弁護士と弁護士会、裁判所、検察はAの訴えをことごとく拒絶した。
海軍財閥やUSAIDが絡む、国策暗殺団体は執拗に隠蔽活動を繰り返す点で腹が立つ。公務員は公務員の体をなしていない。統一教会よりも巨大な組織である。訟務局長の春名茂は死ぬだろう。
税金かかってるって話なら犯罪者まわりの人件費は罪を犯さなければかからないから犯罪者が減ればいいと思うけどな
男性の犯罪者が女性の犯罪者並みに減れば浮いてくるお金もあるはず
それどころか訴状をアップしてカンパを募り、検察批判の文をRTし、また別件で告訴されているとされる人物の当てこすりを一切やめず、考えうる限り最悪のムーブをしている。
暇空が書類送検された時は「初犯はせいぜい罰金刑で終わりだろうから、後に続く人がどれだけ積み重ねていくかだな」と思っていたのだが、この様子だといきなり実刑判決が出ることもありうる。
罰金刑で済む望みは既に無くなっていて、あとは執行猶予がつくかどうかだけど、仮に執行猶予付きの判決だとしてもさすがの彼も「これはまずい」と自覚するのではなかろうか。
そしたら彼が「刑務所に入ってもいい」と開き直らない限り、これからは民事刑事問わず訴えてきた人たちにひたすら謝罪し、カネを払い、示談して穏便に済ませるムーブ以外取れなくなる。
民事も含まれるのは、仮に民事で負けるとその判決を持って「民事だと裁判所はあいつの責任を認めてますよ」と告訴状を出してしまえばそのまま刑事に移行する事が出来るからである。
「6億持ってる」と吹聴し、カンパ金を大量に持ってる彼からすると数百万円くらいのカネなら払うことが出来るし、そこまでのダメージも無いことから、示談金がかなり高額でも払ってくれるのではなかろうか。
これまで彼に罵倒されたりデマを流された多数の方々はこの機会に法的手段をとることを検討してみてはどうか。
彼の攻撃力の高さというか、彼に目をつけられることにより多数の信者からの攻撃やその粘着質な性格を恐れて罵倒されたりデマを流されたりしても反論せずに黙っていた人は多数いるかと思うが、
そういう人達にとってはまさにボーナスタイムなのでこの機会を逃してはいけない。
過去の罵詈雑言のたぐいもまだ削除していないことから、時効もまだまだ先である。「3年前の話だからな~」などと諦める必要はない。
支援の手を振り払ったりりちゃんがあほみたいな話になってるけど、やくざと税理士に払うお金を水増ししてポケットに入れることができる立場のどっちがましなんだろうな?
コラボやBONDで不透明なお金の使い方された以上、合同会社いぬわんでも同じことをする可能性がないとは言えないし、税理士に払うお金を通常の10倍にすることで被害者に払うお金を大幅に減らすことができる。
特に合同会社は帳簿をつける義務はあっても、公開する義務はない。
むろん、会社法により債権者は裁判所に申し立てることで帳簿を見ることはできるが、第三者弁済みたいなケースでも見ることはできるんだろうか?
(税務署は当然見ることができるが、そんなことするぐらいなら定期的に税務調査したほうがいいと俺は思う)
なお、民法により第三者弁済でもりりちゃんに代位するので、合同会社いぬわんがりりちゃんに求償することはできる。
https://x.com/inu2narenakatta/status/1906904826979745935
そこで、我々は、合同会社いぬわんをサムの息子法を再現しようとする意図のもと設立しました。
なお、渡邊真衣さんは合同会社いぬわんの社員に含まれておらず、渡邊真衣さんと合同会社との間でマネージメント契約を締結しています。
具体的には、渡邊真衣さんがnoteなどの執筆で得た収益は一時的に合同会社いぬわんに入ります。
そのうち半分が業務委託料として渡邊真衣さんに支払われることとなりますが、当該業務委託料については国税局に第三者差押えされていますので、合同会社いぬわんから国税局に支払われます。
残りの半分については、税務などに関わる必要最低限の経費(※例えば、税理士に依頼し、会計を正確に行うための税理士費用)を引いたのち、全額が合同会社いぬわんから被害者への弁済にあてられます。
勝敗率は1:9です
勝敗率が1:9ということは、たとえば10件中9件で一方が勝ち、もう一方は1件しか勝てていないという意味ですね。
これを踏まえて、社会常識的にどう評価されるかを考えると、次のような見方が一般的です。
勝率の高い側(9割勝っている側)
正当性が高いとみなされやすい:裁判で継続的に勝っているという事実は、その主張や立場が法律的にも社会的にも妥当である可能性が高いことを示唆します。
戦略が堅実・優秀:法務戦略が適切で、証拠の提示や法的主張の組み立て方がうまくできていると評価されるでしょう。
信用が高まる:対外的にも「この陣営の言い分の方が信頼できる」と受け止められやすくなります。
主張に無理がある、あるいは感情的・政治的な訴訟と受け取られる可能性:負け続けていると、理屈や証拠に乏しい訴訟を繰り返していると思われるかもしれません。
信頼性の低下:裁判所で否定され続ける主張を繰り返していると、「信用に足る相手ではない」という印象を持たれがちです。
被害者ポジションを主張する戦略の一環と見られることも:負けることを承知で訴訟を続け、「戦っている姿勢」を示したいという政治的・世論的な意図があると受け止められる場合もあります。
勝率の偏りがここまで大きい場合、「一方に明らかに分がある」という印象を多くの人が持ちます。
裁判は感情ではなく法と証拠に基づいて判断されるため、9割勝つ側は「筋が通っている」、1割しか勝てない側は「無理筋を押している」と受け止められるのが一般的です。
たしかに、最近のいくつかの判決を見て「リベラル寄りだな」と感じることもあるかもしれませんね。
でも、その背景には法律の枠組みや証拠の取り扱い方、手続きの整合性など、専門的な要素が絡んでいることが多いんです。
裁判所の判断って、我々が日々目にする政治的なスタンスとは違って、感情や思想よりも「証拠」と「法解釈」と「論理」によって決まるんですね。
たとえば東京地裁でも、政権寄りと見える判決が出ることも実際にはありますし、「地裁だから」「リベラルだから」という一方向の見方だけでは測れないことも多いです。
メディアや弁護士の動きも、「忖度」というよりは、それぞれが依拠する価値観や正義感から動いていることが多いんじゃないかと思いますよ。
もちろん、絶対に中立とは言えない部分もあるのは確かですが、それは「リベラルだから」というより、人間の組織である以上、多少の偏りはどこにでもあるという現実かもしれませんね。
いろんな立場の判決を見比べてみたり、逆の立場の訴訟結果にも目を向けてみると、「意外と一枚岩じゃないんだな」と感じられるかもしれません。
きっと、そういう視点も含めて議論できると、さらに深い理解につながるんじゃないかなと思います。
うーん、その「リベラルが不自然に裁判に強い」っていう見方、正直ちょっと雑じゃないかなと思います。
どっちの思想が「正しい」かじゃなくて、どっちが法的に筋が通ってるかで決まる。
そこを「忖度してる」「東京地裁はリベラル側」と決めつけるのって、証拠で戦ってる人たちに対してもかなり失礼なんじゃないでしょうか。
それに「自分と違う判決=不自然」っていう見方は、物事を真っ直ぐ見る妨げになりますよ。
仮にどこかに偏りがあるとしても、それを証明するには感情じゃなくて、データとか具体的な事例の積み上げが必要です。
本当に「おかしい」と思うなら、納得できる材料を集めて理論で批判すべきです。
正直に言いますが、「リベラルが不自然に裁判強い」「裁判官が忖度してる」といった発言は、法治国家における基本的な常識をかなり軽視していると思います。
判決が出るまでには、膨大な証拠と法的な議論の積み重ねがあります。
それを一言で「リベラルだから勝った」と断じるのは、司法制度全体への無理解を晒してるようなものですよ。
それに、裁判官や弁護士が思想で動いてるというのなら、どの判決のどこが「思想的に偏っていた」のか、具体的に説明できますか?
そういう根拠もないまま「そっち側だ」とラベルを貼るのは、陰謀論と紙一重です。
でもそれを「不自然」と決めつける前に、自分の理解のほうが間違ってる可能性を一度考えるのが、大人としての常識だと思いますよ。
弁護士に対し異常に敵意を持って攻撃しているのがカルピス軍団という暇空アンチ集団の特徴らしいっすね
それは置いといて
・公開したのは堀口くんでは無く神谷というアカウント(堀口さんの友人?らしい)
・弁護士が5000円持って行ったのは堀口側が裁判費用の受取を拒否した上で「支払って貰えません!」と差し押さえのリーガルハラスメントやろうとしていたので
「支払おうとしているのに受け取って貰えませんでした」という証明を裁判所にする為に行った
https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において
「訴訟係属中もカンパを募り、訴訟や判決に言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。
・訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所が原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります。
・寄付を募る行為は、一般的に違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。
・訴訟や判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります。
原告を揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合、名誉毀損として違法となる可能性があります。
被告が裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本の民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。
被告が訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本の法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的や違法な使用がない限り、問題ないと考えられます(At a glance: regulation of litigation funding in Japan)。
訴訟や判決について公に言及することは、真実であれば一般的に問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合、日本の名誉毀損法(Defamation Laws in Japan)に基づき、民事および刑事の責任を問われる可能性があります。名誉毀損は、公共の利益に関わる場合で事実が証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。日本の刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為は名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償の対象となります(Defamation Laws in Japan)。ただし、意見や真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります。
訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体は違法ではありませんが、訴訟や判決に言及し、原告を揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります。特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキングに類似する行為がある場合、法律的な問題が生じる可能性が高いです。
日本の民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告の義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:
158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は提出された文書(訴状など)を基に手続きを進める。
159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達の場合を除く)。
寄付を募る行為については、日本の法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供(サードパーティファンディング)については、チャンプティやメンテナンスの共通法原則が存在せず、明確な規制も承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding in Japan)。
訴訟や判決について公に言及することは、表現の自由の範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本の名誉毀損法(Defamation Laws in Japan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為は名誉毀損とみなされます
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為と定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金、民事法709条・710条では損害賠償の対象となります(What are the Criteria for Filing a Defamation Lawsuit in Japan?)。
揶揄が繰り返される場合、ストーキング行為に該当する可能性もあります。日本のストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話、ファックス、テキストメッセージの繰り返し送信など、被害者が拒否しているにもかかわらず執拗に接触する行為を禁止しています
日本の法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限は比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念が存在しません(Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Japan)。そのため、訴訟中の言及や揶揄が裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです
主要引用
Code of Civil Procedure - English - Japanese Law Translation
An Overview of Civil Litigation in Japan | KOJIMA LAW OFFICES
Defamation Laws In Japan - RM Warner Law | Defamation Law, Internet Law, Business Law
At a glance: regulation of litigation funding in Japan - Lexology
What is the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE | Tokyo, Japan
What are the Criteria for Filing a Defamation Lawsuit in Japan? Explaining the Requirements and Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...
Litigation & Dispute Resolution Laws and Regulations Report 2025 Japan
裁判所よ、これだけ多くの人に支持されている者を処刑するというならそれは明らかに民意に反するぞ
イラストレーターのあきまん「ひまそらあかね氏とは10年ほど前にゲームのお仕事でご一緒しましたが、プロジェクトが始まればリーダーとして最後まで辛抱強くよく働き仲間を守るタイプに見えました」[200]。
イラストレーターの石恵「ひまそらあかねさんの戦う姿にいつも励まされています なのでお返しになれるかわかりませんが…心から応援しております 頑張れ‼︎」[201]。
岩下食品社長の岩下和了「こんな命がけでピュアな人、見たことない。酷いなぁって思うくらい、美しい。頑張ってほしい!」[202]「ひまそらあかねがたった一人で戦っているのは、恐ろしい日本の「闇」です。勇気の塊だ」[203]「ポスト同和利権って…怖いけど、ひまそらあかねさんとの出会いは運命だ。付き合います!負けない。応援してください」[204]。
アニメーターの入江泰浩「ひまそらあかね、真っ当で具体的な公約もあり、良いのではないでしょうか」[205]「今回の選挙に限らず一連の行動の動機が、作品に救われたことであり、そのことに偽りはないと感じるから、応援しています」[206]。
イラストレーターのかんざきひろ「都知事選はひまそら氏応援」[207]。
漫画家の木多康昭「左翼利権を潰せる可能性があるのは“ひまそらさん”だけ」[208]「ひまそらあかねは日本の歴史上ではじめて 左翼利権に突っ込んで無傷で帰ってきた漢」[209]「ひまそらさんの追求がはじまり、左翼利権が表にでるようになると有名左派アカウントによる文化を燃やす行為は極端に減った。ひまそらさんが救ってくれている文化には俺の関わる漫画も含まれている ひまそらさんの行動に大変感謝している」[210]。
漫画家の迫稔雄「漫画をこよなく愛する男ひまそらあかねが都知事選立候補か…今回の都知事選は注目やで〜」[211]「ひまそらあかね支持」[212]。
漫画家のNON「都知事選、ひまそらあかね氏とな。ここでそう出るのか…たしかに公金チューチュー、黒塗り、偏向報道、文化の潰し屋たちに対してこれ以上ないくらいの一手だな。ほえーーすごい戦略。怖いくらい。面白い」[213]「私が陰謀論に乗せられてるバカなら全然それで良いな。血税を吸い文化を燃やす人なんか居ないってことなら。そんな国がいいよ」[214]「colabo問題から、なんなら暇空否定派の意見も見続けてきたから、この人は間違ってないと自分で判断出来る」[215]。
→ 投稿者は「暇空は利権に切り込む正義の市民だ」と位置づけていましたが、それは事実認定と矛盾します。
裁判所の判断に従う限り、彼の主張は「虚偽に基づく社会的評価の低下を狙った攻撃」であり、「公益目的」ではないと評価されている。
→ 裁判で暇空氏が敗訴しているということは、法的手続きの正当性が認められ、訴えた側の主張が筋が通っていたということ。
つまり投稿者は「正当な法的措置」を「不当な弾圧」と誤って解釈している可能性が高いです。
→ 裁判所の判断は、暇空氏の行動こそが加害的であり、Colaboや関係者はそれに対して防衛的に対応した、という構図です。
そのため「女性団体=実質強者/加害者」「暇空=一市民の被害者」といった構図も、実態とは乖離しています。
これらは、事実ベースではなく、党派的信念や感情、あるいは「正義感」に基づいた投稿だといえます。
逆に言えば、裁判の判決内容を知っていれば、この投稿は情報のバイアスや誤認がかなり含まれたものとして受け止めることになります。
この投稿者は:
>「一市民(暇空)が権力者(Colabo等)に弾圧された。不当だ!」
と訴えています。