キャバクラで計約550万円を使った当時16歳の少年の父親=京都府亀岡市=が「未成年者への接客契約は無効」と京都市のキャバクラを訴えた訴訟の判決が23日、京都地裁であり、地裁は父親の訴えを認めた。 判決理由で橋詰均裁判長は、少年は童顔で、未成年者であることが分かりやすかったと指摘。キャバクラは少年の来店時に年齢の確認をせず「客の思慮不足に乗じ巧みに働き掛けることで、一晩で100万円や200万円といった異常な代金を発生させた」と断じた。 一方、立て替えた代金を父子に求めたカード会社には、約550万円のうち一回に使った金額が比較的多くなかった計約80万円についてのみ、父親に支払うよう命じた。 判決によると、少年は平成22年12月、父親から盗んだクレジットカードで、京都市のキャバクラで高級シャンパンを頼むなどし、父親のカードで計約550万円を支払った。一晩で約255万円を使ったこともあった。