近年、一部の出願人が他人の商標の先取りとなるような商標登録出願を大量に行っているとして、特許庁が注意を呼びかけています。 特許庁のお知らせ 特許庁によると、こうした出願のほとんどが「手数料支払のない手続き上の瑕疵(かし)」があるもので、出願の日から一定期間で却下処分をしているとのこと。また、仮に手数料支払いがあった場合も出願された商標が、「出願人の業務と関係なし」「他人の著名な商標の先取り」「第三者の公益的なマーク」などの場合は“登録されない”と説明しています。 「したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」(特許庁)。 ネットではここ数年、「STAP細胞はあります」など何に使うのか不明なものまで出願している「ベストライセンス株式会社」と、同社と住所が同一の「上田育弘さん」が