日本では1902年に北清事変以後の財政難と大陸情勢の悪化に伴って、アメリカの制度を基にして骨牌税法(明治35年法律第44号[2])(1902年4月5日公布)が制定されて「骨牌税」として導入された。 骨牌税の導入により、花札や地方札などのかるたは高価になったため売り上げが激減し、税務当局によるカルタ製造工程の厳格な監視や綿密な帳簿作りの義務も課されたため、地方の小規模カルタ製造業者はたちまち廃業に追い込まれた。 戦後は、1957年にトランプ類税法(昭和32年法律第173号[3])の制定によって同法は全面的に改正され、名称も「トランプ類税」と改められた。 テレビゲーム機の普及などでトランプ類税の税収は1976年度(昭和51年)をピークに減少[1]。1989年の消費税導入に伴う間接税の整理によって廃止された[1]。 景品などの課税対象外のトランプにはパッケージに「児童用トランプ」と書かれていた(