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著作権に関するYassLabのブックマーク (8)

  • 倫理を振りかざすライセンスが好ましくないのは何故か?

    オープンソースが社会で受容されるにつれ、コミュニティの中においても一定の倫理が求められる傾向が強まっている。Code of Conduct(行動規範)を定める開発プロジェクトが多くなったのもその流れだろう。しかしながら、ライセンスによって使用者に対して倫理的な行動を求めることは現在に至っても忌避されており、それを悪だと看做す人々も多い。これは何故だろうか? (稿は「オープンソースとは何か? Open Source Definition逐条解説書」の付録の一つとして収録されている文書である。) 嫌いな奴を排除する 大抵の人には嫌いな人がいるものだ。人間とはそのようなものだろう。その嫌いな人々に自分が開発したソフトウェアを使わせたくないという感情を持つことを中々否定できるものではない。そして、ソフトウェアの開発者には開発したソフトウェアに対する著作権が帰属する。著作権に基づいて第三者に対しソ

    倫理を振りかざすライセンスが好ましくないのは何故か?
    YassLab
    YassLab 2024/06/30
    “ライセンスとは著作権を保持する者が第三者に対して行う一方的な許諾の宣言に過ぎない / 厳密にはライセンスは契約ではない / 複雑にすればするほど、善意の人々は混乱し、悪意の人々が得をすることになる”
  • 著作権と引用の5条件! 動画や歌詞を掲載する場合の注意点とは? | 『クリエイターのための権利の本』(全6回)

    著作権と引用の5条件! 動画や歌詞を掲載する場合の注意点とは? | 『クリエイターのための権利の本』(全6回)
    YassLab
    YassLab 2024/04/26
    “ブログやネット記事を書く際に、書籍の文章を使用したい。でも、「どこまで引用していいんだろう」と悩んだことはありませんか? ここでは、著作権法に基づいて、注意するべき5つの引用ルールをまとめました。”
  • 著作物が自由に使える場合 | 文化庁

    著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また

    YassLab
    YassLab 2023/11/06
    “引用 (第32条) - 公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 ”
  • 改正著作権法可決・成立著作物の二次利用円滑化へ | NHK

    権利者がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設などを盛り込んだ改正著作権法が17日の参議院会議で可決・成立しました。 音楽や映像などの著作物を二次利用する際は、著作権を管理する団体や個人の許諾が必要ですが、過去の放送番組や個人がウェブ上で公開した作品などを利用しようとしても権利者や連絡先がわからず、活用できないケースが指摘されています。 改正著作権法は、権利者の意向がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設を柱とするもので、文化庁長官から指定を受けた民間機関に補償金を納めることで、許諾がなくても一時的な利用が認められます。 権利者が利用に気付いた場合は、補償金を受け取ったうえで、改めて利用について交渉することができます。 このほか、改正著作権法では、漫画などの海賊版被害の救済策として、損害賠償の請求額を増額できることなども盛り込まれています。 改正法は、17日の参議院

    改正著作権法可決・成立著作物の二次利用円滑化へ | NHK
    YassLab
    YassLab 2023/05/17
    “改正著作権法は、権利者の意向がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設を柱とするもので、文化庁長官から指定を受けた民間機関に補償金を納めることで、許諾がなくても一時的な利用が認められます。”
  • 資料室

    当協会が作成した資料について 生成AIの利用ガイドライン生成AIの活用を考える組織がスムーズに導入を行っていただけるように、利用ガイドラインのひな形を策定し、公開します。 このひな形を参考に、それぞれの組織内での活用目的等に照らして、適宜、必要な追加や修正を加えて使用ください。 ※2023年5月に公開した第1版に改訂を加えた第1.1版を公開(2023年10月~)しています。 ※『生成AIの利用ガイドライン』に関するご意見やご感想はこちらよりお寄せください。 ※JDLA公式Youtubeチャンネルにて公開中の記者発表の模様は、2023年5月1日公開の第1版の内容に基づいています。現在公開中のバージョンとは異なりますのでご留意ください。

    資料室
    YassLab
    YassLab 2023/05/02
    "生成AIの活用を考える組織がスムーズに導入を行っていただけるように、利用ガイドラインのひな形を策定し、公開 / このひな形を参考にそれぞれの組織内での活用目的等に照らして、適宜必要な追加や修正を加えて使用"
  • 翻案権 - Wikipedia

    翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解されている[1]。翻案の例としては、小説映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為[2]などが挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する行為は、原則として翻案権の侵害となる。 複製権と同様に制限があり、私的使用や学校教育など一定の目的の元で使用する場合には自由に翻訳、編曲、変形、翻案を行うことができる[3][4]。 翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。翻案に当たるのは、あくまで著作物となる思想又は感情を創作的に表現した部分の表現上の質的な特徴を直接感得できる場合だ

    YassLab
    YassLab 2022/12/16
    "翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為である / 翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為"
  • 著作権フリーの音源・音楽素材なら99万点から選べるAudiostock(オーディオストック)

    企業のロゴ:ベネッセコーポレーション、JTB、Sky、TOA、COVER、Dentsu Digital、ニコニコ、TSP 企業のロゴ:女子美術大学、BEEWORKS、三井住友DSアセットマネジメント、PR TIMES、T&G、GEEK PICTURES、東海サウンド

    著作権フリーの音源・音楽素材なら99万点から選べるAudiostock(オーディオストック)
    YassLab
    YassLab 2022/12/05
    "購入した音楽作品や定額制プラン契約中にDLした音楽作品を使用した映像作品などの成果物は永久ライセンス / YouTubeでご利用の際にアラートがでないようコンテンツIDを自社で管理している楽曲についてはYouTube安心マーク"
  • 他人の契約書をコピペしていいの?~契約書の著作権

    石川県金沢市の弁護士です。 国際取引・海外展開支援,IT法・知的財産(特許・著作権など),法人破産・事業再生・M&A支援,その他一般的中小企業法務(労働問題・債権回収・契約書作成など)を扱う中で感じたことをメモしていきます。 契約書案を作るときに,誰かが作った契約書を少しだけ修正して,契約書案を作ってもいいのであろうか? 「契約書」に著作権があるのであれば,無断複製として著作権侵害になる。 一方で,「契約書」に著作権がないのであれば,自由に利用しても問題ないということになる。 では,「契約書」に著作権はあるのであろうか。 結論からして,基的に著作権はない。 誰かが作った契約書を少しだけ修正して契約書案を作っても原則OKである。 古い裁判例であるが, 東京地裁昭和40年8月31日判決は,「(契約書案には)思想は,何ら表示されていのであって・・・著作権の生ずる余地はない」「契約条項の取捨選択

    他人の契約書をコピペしていいの?~契約書の著作権
    YassLab
    YassLab 2020/07/30
    "「作成に多大な労力や知識を必要とするとしても、契約内容に関する苦労であり、表現についての創作でないことが多い」として、著作権法で保護されるのは創作的表現である以上、契約書は著作物とならない場合が多い"
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