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ファイル共有ソフトWinnyの開発者、金子勇被告が著作権法違反に問われた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は8日、一審(京都地裁)の有罪判決を破棄して無罪を言い渡した。判決要旨を読むと、二審判決は事実認定については一審とほとんど同じだが、ソフトウェアを開発したことが著作権侵害の「幇助」にあたるかどうかについて「ソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合に幇助犯が成立する」という新しい基準を示した。 これはWinnyが「著作権侵害に使われることを被告が認識していた」ことをもって幇助の成立を認めた一審判決に比べて、違法性の範囲を狭く解釈したもので、日本のインターネット・ビジネスにとっては朗報である。Winny事件以来、P2P(コンピュータ間で直接ファイル転送する)ソフトはすべて違法だという印象が広がり、日本では開発が止ま
Winnyの開発者、金子勇氏に逆転無罪判決が出た。これは法技術的にはともかく、ファイルの無断コピーが大量に行なわれ、P2Pがインターネットのインフラになりつつある実態に裁判所があわせたもので、コモンロー的には当然の判決だろう。BitTorrentやSkypeばかりでなく、ヤフー動画でさえ実はP2Pで配信されている。皮肉なことに、47氏の個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの 従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。 お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば 誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。 最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が 必要になると思います。という予言が現実になりつつあるのだ。ニューズウィークに書いたように、そもそもインターネット自体がホストを直結するP2
4月からの”改めて放送”が第1期と新作話数の混成編成だったことで、いったいどうなってしまったのかと思われていた「涼宮ハルヒの憂鬱」第2期。第2期に向けて発表されたイラストやビジュアルが明らかに「涼宮ハルヒの消失」を示すものばかりだったため、核となるエピソードは「消失」であると確実視されてきましたが、”改めて放送”の最終回で「涼宮ハルヒの消失」が劇場アニメ化されることが明らかになりました。 公開は2010年春予定となっています。(→2010年2月6日ロードショーに決定) 詳細は以下から。 SOS Dan web site 2009年4月から放送の始まった「涼宮ハルヒの憂鬱」は当初はDVD収録順へ並べ替えての再放送かと思われていましたが、途中で「笹の葉ラプソディ」が放送されるなど、新作話数が追加されていることが明らかになりました。 当初はこれが第1期+第2期の放送かと思いましたが、6月から8月
実名出したくない派の最大の論点は実名を出してブログ書いてると 勤務先とか取引先に電凸されて収入源が無くなったり 自宅までスネークされたり 別名で書いてた意見をネットストーキングされて「これとこれは同一人物ですね」と特定されたり するのが怖いからってこと。 実名だしてブログ書けば良いじゃん派は もし電凸があっても、そのクレームの内容に正当性が無ければブログ執筆者に落ち度は無いんだから。クビにしたり減給したり取引停止する会社のほうがダメだ(もし何か有ったら正当性を主張して戦えば良い) もしスネークされても、警察沙汰になるようなことをされたんであれば訴えてガッツリ痛い目にあわせちゃいましょう。(もし何か有ったら正当性を根拠にして戦えば良い) もしネットストーキングされても、何も悪い事をしていないんであれば「良く見つけましたね」と言えばよい。(もし何か有ったら正当性を提示して戦えば良い) ってこと
「くっ、俺だって本当は実名で活動したい、だが会社に禁止されていて出来ないんだ、そういう人間の気持ちも考えろ!」 みたいなことを言ってしまう人は、やっぱり会社の奴隷なんじゃないかと思います。 会社の業務を実名ですることを強制される 営業で実名入りの名刺配ったり、社員紹介ページに実名顔写真セットで掲載されたり。 実名出しただけで会社名と紐づけられる状況が発生する 個人の活動を会社の活動と紐づけることを禁止する という合わせ技で「実名で業務外の活動をすることが制限される」ってことになって、つまり「ネットで実名出せない」という現象が起こります。それを平然と受け入れちゃうのがオカシイんですよ。貴方は人権を侵害されているし、そんなのが当たり前の世の中になったら俺も困るからお前も戦え。 会社が禁止してるのか個人が自重してるのか知らないですが、一般に就業規則に書かれるのは、会社に不利な情報発信すんなとか社
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