不特定多数に向けた広告が消費者契約法が規制する「勧誘行為」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)であった。同小法廷は、広告が勧誘行為として規制対象になり得るとの初判断を示した。問題になったのは健康食品として知られる「クロレラ」の新聞折り込みチラシ。高血圧や糖尿病の予防効果をうたったチラシを配布した京都市の健康食品会社に対し、消費者団体が不当な勧誘
戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「 花押 ( かおう ) 」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」とし、遺言書を無効と判断した。 その上で、花押を「印」と認めた2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻す判決を言い渡した。 判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の 末裔 ( まつえい ) にあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には、息子3人のうち、次男に山林などの不動産を全て譲るとする内容が書かれていた。 1審・那覇地裁と2審・同高裁那覇支部はいずれも、花押を印と認め、遺言書を有効と判断していた。
「偽装表示の防止と不正競争防止法」のテキスト及びパンフレットを掲載しています。 本パンフレットでは、過去に問題とされた偽装表示の例を紹介するとともに、これらを禁止している主な法律である不正競争防止法の誤認惹起表示規制の概要について説明し、偽装表示を防止するための実際の対応等について分かりやすくまとめてあります。 不正競争防止法を正しく理解し、適正な表示を通じて、取引先や消費者等のお客様に安心して商品やサービスを購入していただけるよう、本パンフレットをぜひお役立てください。 ※ 本テキスト及びパンフレットは平成20年3月に作成されたものです。 不正競争防止法の誤認惹起表示を規定する条文の番号が、平成27年の不正競争防止法改正により、2条1項13号から2条1項14号へ変更しておりますが、誤認惹起表示に関する規定内容に変更はありません。 テキスト(PDF形式:1,654KB) 「偽装表示の防止と
4月8日、宇都宮地裁は、旧今市市における幼女殺害事件について、有罪判決を言い渡した。 メディア(マスコミ)は、自白の信用性が認められたことについて、主として、公判で長時間再生された捜査段階の被疑者の取調べ映像、すなわち「可視化」(録音・録画)が全過程でなかったことを主たる問題として報道した。 私もその点に異論はない。 だが、今市事件の公判における録画映像の再生問題の核心は、全過程録画かどうかではなく、映像そのものが持つ「インパクト」が自白の信用性に与えた影響にある、と考える。 すなわち、たとえ全過程が録画されていたとしても問題は片付かないのである! きちんとこのインパクト問題を捉えていないという意味で、今回はメディアの報道も、識者のコメントも、問題の核心を外している。 そこで、急遽、本ブログでこの問題を掘り下げることが必要と考えた。 以下、その「インパクト」問題を振り返ってみたい。 まず
製作者:指宿信 (成城大学法学部教授) 本ブロッグの記述を無断で転載 することを禁じます。 Makoto Ibusuki©2012 指宿 信 著 被疑者取調べ録画制度の最前線 可視化をめぐる法と諸科学 発行: 2016年6月30日 価格(税抜): 4,500円 法律文化社 ISBN: 978-4-589-03774-9 指宿 信 監修 リーガル・リサーチ〔第5版〕 発行: 2016年3月 価格(税抜): 1,800円 日本評論社 ISBN: 978-4-535-52162-9 指宿 信 監訳 アメリカ捜査法 発行: 2014年5月20日 価格(税抜): 13,000円 ISBN:978-4-902625-94-3 ジェニファー・トンプソン-カニーノ,ロナルド・コットン,エリン・トーニオ 指宿 信 ・ 岩川直子訳 とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語 発行: 2013年12月
幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病などを患ったとして、北海道釧路市出身の40歳代の女性が親族男性に約4180万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本 庸幸 ( つねゆき ) 裁判長)は、8日付の決定で男性側の上告を棄却した。 男性に約3040万円の支払いを命じた2審・札幌高裁判決が確定した。 2審判決によると、女性は1978年(3歳10か月)から83年(8歳10か月)にかけて、親族の男性から複数回性的虐待を受け、虐待の場面がよみがえったり、悪夢を見たりするなどのPTSDの症状が出た。2006年9月頃にはうつ病も患い、11年4月にPTSDと診断され、提訴した。 1審・釧路地裁は、PTSDを発症した女性が最後に虐待を受けた83年を、損害賠償請求ができなくなる除斥期間(20年)の起算点とし、提訴時点で除斥期間が経過していたとして請求を棄却した。2審は、うつ病
That sigh of relief you heard following the Supreme Court's ruling Friday legalizing same-sex marriage nationwide wasn't just from LGBT activists; it also came from savvy Republicans who had been quietly rooting for just that decision for a very long time. Publicly, of course, most Republicans, and particularly those running for president, disagreed with the ruling to one degree or another. There
No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death. It would misunderstand these men and women to say they disrespect the idea
(上写真は、http://u111u.info/m4xF より) 講義でも毎年、Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986) から始まり、Lawrence v. Texas、539 U.S. 558 (2003) に至るまでの歴史を話しているので、以下、講義ノートの改訂のための備忘も兼ねてメモ。適宜、内容を補充し、その都度、tweet などで告知することとしたい。 アメリカ合衆国連邦最高裁判所は2015年6月26日、同性婚を禁止した州法を合衆国憲法修正第14条に基づき違憲とする判決を言い渡した。公民権運動の長い隊列に連なる歴史に新たな1頁が加わった。 判決に関する詳しめの分析は以下の記事が参考になる。 http://www.nytimes.com/interactive/2015/us/2014-term-supreme-court-decision-sa
週末のニュース等でさかんに映像が流れておりましたので、すでにご承知の方も多いと思いますが、下関市の知的障害者施設において、通所している障害者の頭を殴ったり、障害者に向けてモノを投げたり暴言を吐く・・・といった男性職員の行動が隠しカメラの映像で明らかとなり、施設側はこの男性職員を懲戒解雇としたうえで弁護士を中心とする第三者委員会を設置する方針を決めたそうです(たとえば産経新聞ニュースはこちらです)。これは私の推測ですが、カメラの映像をみるかぎり、本事件の根本原因は男性職員の個人的な不祥事だけではなく、組織としての構造的な欠陥にあるように感じました。 ちなみにこの施設の事件について、昨年の5月に下関市に匿名の内部告発があったそうですが、その際の市の調査では不適切な行動は認められなかったとのこと。勇気ある職員の隠しカメラによる撮影、その後のマスコミへの内部告発によって、ようやく不祥事が明らかにさ
製作者:指宿信 (成城大学法学部教授) 本ブロッグの記述を無断で転載 することを禁じます。 Makoto Ibusuki©2012 指宿 信 著 被疑者取調べ録画制度の最前線 可視化をめぐる法と諸科学 発行: 2016年6月30日 価格(税抜): 4,500円 法律文化社 ISBN: 978-4-589-03774-9 指宿 信 監修 リーガル・リサーチ〔第5版〕 発行: 2016年3月 価格(税抜): 1,800円 日本評論社 ISBN: 978-4-535-52162-9 指宿 信 監訳 アメリカ捜査法 発行: 2014年5月20日 価格(税抜): 13,000円 ISBN:978-4-902625-94-3 ジェニファー・トンプソン-カニーノ,ロナルド・コットン,エリン・トーニオ 指宿 信 ・ 岩川直子訳 とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語 発行: 2013年12月
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最近、大手動画配信サイトFC2の実質的経営者が逮捕され、2,600万人以上のFC2の会員情報の入ったパソコンが押収されたことがニュースになりました。 インターネット上ではFC2動画の会員から「俺の個人情報が警察に……」「逮捕されたらどうしよう」などの声が上がっています。 今回のFC2の実質的運営者の逮捕により、押収された会員情報はどのように使われると考えられるのか、また、押収して何をするのか等について解説したいと思います。 ●捜査の手は会員にも伸びる? 今回、実質的経営者は、FC2ライブでわいせつ行為を配信した男の事件を受けて、FC2でわいせつな動画を不特定多数人に閲覧できる状態にした公然わいせつの疑いで逮捕されており、会員情報の入ったパソコンもその捜査のために押収されています。 したがって、会員情報の入ったパソコンの押収は、実質的経営者にわいせつな動画が多数アップロードされていたことの認
法律時報5月号の「小特集 強制・任意・プライヴァシー」を読む。http://www.nippyo.co.jp/magazine/maga_houjiho.html この5月に開かれる刑法学会http://www.clsj.jp/sir/93/index.htmの第二分科会「監視型捜査とその規律」に出席予定者にはいい予習になるだろうし、GPS情報取得捜査に関心のある向きには必読文献。 特集の理論的意義は、従来の「強制・任意の境界論」や「情報プライヴァシー権」が、科学技術を利用した捜査の劇的なコストダウンによって再考せざるをえないという適格な問題提起と、その解法の道筋を示すことにある。まさに時期を得た企画といえよう。 憲法学からは山本龍彦氏(慶応大)が、これまでの刑訴法学の「常識」であった「取得時中心主義」的思考からの脱却を説き、取得時だけで警察の捜査を統制することはできないはずだが、取得後の
事件番号 平成25(ワ)51 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年4月13日 裁判所名・部 福井地方裁判所 民事部 結果 判示事項の要旨 中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基
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