同人誌の海賊版サイトに、無断で作品をアップロードされて、著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、漫画家の女性が、海賊版サイトを運営するIT関連会社とその代表らを相手取り、1000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月14日、約219万円の支払いを命じる判決を下した。 原告は、漫画家で、漫画やアニメ、ゲームなどの同人作品をつくる活動もしている。女性向けの同人誌の海賊版サイト7つ(現在はすべて閉鎖)で、彼女の同人作品(漫画)が無断で掲載されていたため、2018年12月、運営会社のアクラス(熊本市)を提訴した。 判決文などによると、アクラス社は「女性の作品が違法な二次的著作物だから、損害賠償請求は信義則違反、または権利の濫用にあたる」などと反論したが、東京地裁の佐藤裁判長は「違法な二次的著作物であると認めるに足りる証拠は存在しない」と判断した。 ●「シミラーウェブ」によ
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
インターネット上の「海賊版サイト」対策について考えるシンポジウムが9月2日、東京都内で開かれた。主催は、情報法制に関する専門家らでつくる一般財団法人情報法制研究所(JILIS)。海賊版サイト対策として「ブロッキング」導入論をとなえる川上量生氏(ドワンゴ取締役CTO・カドカワ社長)が登壇して、論客たちと激論をくりひろげた。 ●別所氏「ブロッキングはほんとうに有効な手段なのか」 海賊版サイト対策をめぐっては、現在、知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)で、「通信の秘密」を侵害するおそれがあると指摘されているブロッキングを法制化すべきかどうかについて、賛成・反対派に分かれて、激しい議論をおこなっている。 この日のシンポでは、別所直哉氏(一般社団法人セーファーインターネット協会・会長)が「ブロッキングの法制化ができたとしても、そのスコープが狭くて、手続
政府は6月中旬、知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議を開いて、2018年の「知的財産推進計画」をまとめた。インターネット上の違法なコンテンツに利用者を誘導する「リーチサイト」に対応するため、権利と表現の自由のバランスに留意しつつ、すみやかな法案提出に向けた検討をすすめるとしている。 リーチサイト規制のための法案は、おそくとも来年の通常国会までの提出を目指しているようだ。そもそもリーチサイトは、現行法で対応できないのだろうか。具体的に法規制するにあたって、どのような課題があるのだろうか。著作権法にくわしい岡本健太郎弁護士に聞いた。 ●リンクは「アクセス先」を示しているだけ 「一般に、リーチサイトとは、ほかのウェブサイトに置かれた著作権侵害コンテンツへのリンク情報を提供して、利用者を著作権侵害コンテンツに誘導するウェブサイトをいいます。リーチサイトは、リンクの集合体であって、著作権侵害コンテンツ
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