はてなキーワード: 裁判長とは
でも保釈してもらえなかった
だが無罪は無理だろう
飲み会に同席した他の検事は、被害者が飲まされて意識吹っ飛んでるところや、
おぼつかない足取りでタクシーに乗せられそこに検事正が同席したところを目撃したと証言
また、検事正は事件後に強姦を陳謝して「世間にバラされたら俺は自殺するぞ」と脅迫文を送っている
口止めのために千万円被害者に支払い、それを返金された履歴も残っている
これらは証拠となりかなり厳しいだろう
裁判で無罪になるのは難しい、でも無罪主張をすると裁判が長引き、相手が折れて取り下げてくれる可能性が高まる
エリート検事正だから、そうやってクソほど裁判長引かされて人生ボロクソになった女が耐えられなくなって取り下げるのなんか何度も見てるだろうね
世の男性たちからは「女の涙で勝ちに持ち込む気か」「芝居だろ」「女は泣けばいいと思ってる」「草津草津w性犯罪は全部冤罪」と大不評
「こんな思いするぐらいなら泣き寝入りすれば良かった」と現段階で嘆いてる被害者は追い込めば折れてくれるかもしれない
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
東京の弁護士界隈は最悪だから、この辺は、もう理解できなくても理解するしかないような状況になっているので、私の担当になった河瀨弁護士としても、
ついた最初は、刑務所行きたくないからそう言ってるんでしょ?(8月27日)と面会室で言っていてなんだこいつと思っていたが、10月3日になると、
示談の方はできました、ただーひとつー謝らないといけないことがあって、窃盗の件あったでしょ、検事が起訴する方針らしくて~、という面会に来て、またむかついて、
9月16日段階では、法テラスが通さないと言っていて、なんだよ法テラスなめてんのかよ~と言っていて、9月28日だかに、刑訴法38条の2(貧困)で
再任されて(当初は、刑訴法38条の4)、東京拘置所で11月になってから、寝ている間に、同弁護士が出てきて、理解できません・・・、と。結局、11月13日の
公判廷の東京地裁の地下一階の面会室に司法修習生女性として乙黒みたいな人が横にいて、8階で弁論するときは、おぺちのように、弁論することで、それが裁判長に
伝わって、 何か最後に言いたいことはありますか、特にありません、特にないですか・・・、じゃあ10分後に判決を言い渡しますので、拘置所の方はどうされますか、では一回外に出てください
拘置所の職員(はい、そこの椅子に座って)、5分後、目の前に、ざーちゃんのような裁判官が動いている)、5分後に法廷に入ると、主文、被告人を懲役1年に処する、
234:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ eb25-OePM [153.135.146.176]):2024/11/25(月) 15:23:50.69 ID:zhwWCw8P0
ところで、民事刑事を問わず、ほぼどの裁判でも証人なり本人の尋問の際には、
嘘を言わない旨の宣誓があり、傍聴席を含めて起立させられ(ることもあり)ます。
その前には裁判長からの説明があり、このときは仁藤さんだけでなく、
弁護士である神原さんも(太田さんも?)宣誓するものですから、
裁判長が「先生方には釈迦に説法でしょうが」と前置きした上で、
「録音を取っていますから、答えるときは質問者(双方代理人、つまり左右)
のほうではなく、正面を向いて話すようにしてください」と、これは
で、被告・神原元さんに、原告側代理人・中澤先生からの反対尋問が
いろいろとあり、神原さんが常々話されている、裁判のマネタイズ批判に
内容が移り、神原さんが熱っぽい語調になってまいりました。
この時の、前を向かなきゃいけないとわかった上で、わざと
中澤先生に「これは弁護士である貴方に向けても喋ってるんだ!」と
ばかりに語りかける神原さんと、そしてその意図を充分に汲みながら、
無言で腕を動かし「前を向いて、前を」と促す中澤先生のいなすような表情、
その両者の掛け合いが猛烈に面白くて、まさにコント・オブ・コート、
私は御二方とも大好きになってしまいました。
101匹弁ちゃんの対角線に向かい合うだけあって、中澤先生と江藤さんの
ありようは、四騎士の先生方と水原さんの関係とは、ずいぶん異なって
いるように感じられました。
↑以上です。
双方に対して失礼な感じになるかもなーと思いまして。
油断すると余計なこと書くもんですから。たとえば
https://www.sankei.com/article/20190916-EFSJGU25YFJN3I2YIS6LEMGSY4/
8月上旬、大阪地裁の法廷で大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。
不破被告の起訴内容は4月の市議選をめぐり、選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性は選挙コンサルタントを名乗っていた。
選挙コンサルタントの業務や報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側は「仲介者は『選挙コンサルタント』であり、選挙運動者ではない」と主張した。対する検察側は、選挙カー運動員の手配や仲介は明らかに選挙運動に該当し、違法な買収だと厳しく追及した。
大阪地裁の中川綾子裁判長は6日の判決公判で、仲介者が不破被告のために選挙カー運動員を手配し、投票を呼びかけさせたことは選挙運動に該当すると判断。「選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動が選挙活動でなくなるわけではない」とし、不破被告に懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
猟友会の経緯まとめ
↓
猟友会「子グマだし撃たなくても…」
警察官「撃つなら人払いするね」
(警察立ち会いのもと発砲)
↓ 2ヶ月後
砂川署「鳥獣保護違反と銃刀法違反の容疑で署まで来てください」
自宅から猟銃4丁が押収され、銃刀法違反と公安委員は銃の所持許可取り消しを決定
↓
公安委員「無理です」
↓
↓
翌年に猟師側が勝訴。
ちなみに跳弾云々の件がXでも話題になりましたが、勝訴した地裁の判決文にはそれを踏まえても判決内容に影響はないと片付けられています。
↓
2022年から札幌高裁に移り、2024年10月に完全な判決が出る
↓
まさかの逆転敗訴。
民事裁判って双方が証拠を出し合って、それを裁判所が検討する(裁判所が捜査したりはしない)っていう形式なんだよね。
だから、暇空くんを訴えたり、訴えられたりした人がこの判決を「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」という証拠として提出できる。
さて、名誉毀損裁判で「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」って証拠を提出すると何が起こるかというと、名誉毀損ならこの証拠をきちんと否定しない限り勝てない。
名誉毀損ってのはつまり、公に事実を摘示することでその人の社会的評価を下げることなんだけど、元記事で書いた通り、名誉毀損だけど違法じゃない、罪に問えない状態ってのがある。
まあ素人の解説読むよりは「名誉毀損 違法性阻却事由」でググった方が早いけど、これには「事実の公共性」、「目的の公益性」、「真実性の証明」全部を満たす必要がある。
「暇空くんがやってるのは単なる嫌がらせである」とするなら「目的の公益性」ってのが否定されちゃって、違法になっちゃう。
つまり、戦略と戦術の天才にしてリーガル強者の暇空くんに突如反撃のアイディアが思い浮かんで、WBPC全部でバッチリ証拠を揃えて公金チューチューを証明できたとしても、「目的の公益性」が認められない限りそれを発表すると名誉毀損になって罪に問われる。
まあ、暇空くんが裁判に出て、「いいえ裁判長、ぼくの目的は公金不正を暴くことです」って言えればそれでまあ普通に「目的の公益性」は認められちゃうらしいけどね。
人の頭の中を覗けない以上、よっぽどのことがない限りここを否定するのは難しいとかなんとか。
あとはまあ単純に「暇空くんは、公益目的ではなく嫌がらせのためにデマをばらまいている。それは彼が女性に対する差別意識や嫌悪感を持っているからである。開示請求も監査請求も、不正の追求目的ではなく、単なる嫌がらせである」って裁判所に認められたよ?ってのは単純に超強いだろ。
暇アノンかアンチでない限り、具体的な事実に興味なんか無いし検討する暇もないわけで、言ってるやつの信頼性を攻撃する人身攻撃の手法が一番強い。
減刑理由は①被告が反省していること、②ホストが弁済したこと。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240930/k10014596091000.html
1審の名古屋地方裁判所はことし4月、懲役9年と罰金800万円を言い渡し、被告側が控訴していました。
30日の判決で名古屋高等裁判所の田邊三保子 裁判長は「動機が身勝手でくむべき余地がないとした1審判決に誤りはない」と指摘しました。
そのうえで、被告が反省を深めていることや、被告が金を使った先のホストから被害の一部が弁済されたことなどを考慮して1審判決を取り消し、懲役8年6か月、罰金800万円を言い渡しました。
田邊三保子ね、ふーん
まぁ、一般人があんなふうにされることが合法っていうならマジで市民の声なんてあってないようなもんだからな
あれを司法が合法だと認めたら、NPOや一般社団法人の関わる事業は全て完全なブラックボックスになるよ
俺らの税金が一体何に使われてるのか、だ~れも調べられなくなる
勝っても負けても
一定の理が認められたってことだよ
暇空にも非があるなら暇空に賠償命令が出てたよ
どっちもどっちって認められたってこと
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/twwatch/1727262275/
7つの #暇空敗訴 を集めると願いが叶うんだ
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🥸 見える! 見えるぞ! 勝利の星が!
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│暇│
│空│
│敗│
│訴│
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💪😁「正義は勝つ!」
原告で棄却されるような訴えに弁護士が四人ついているという事実
暇さんこいつらクビにしないんですか?
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~週刊暇空敗訴、完~
↓
全敗
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/twwatch/1727273780/
ざっこ
結果出してないし
もう負けても日本の司法の方が間違ってると認識する選ばれた人しか残ってないよ
暇が間違ってると気付いた人は去ったか◯◯罪で切られてる
味方をスパイ認定したり、高崎物語を真実かのように語り続けたり、
そういうとこなんだよね