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2024-11-25

メモ違法な支払いという認識はありません」

https://www.sankei.com/article/20190916-EFSJGU25YFJN3I2YIS6LEMGSY4/

8月上旬大阪地裁法廷大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。

 不破被告起訴内容は4月の市議選をめぐり選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性選挙コンサルタントを名乗っていた。

 選挙コンサルタント業務報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側は「仲介者は『選挙コンサルタント』であり、選挙運動者ではない」と主張した。対する検察側は、選挙カー運動員の手配や仲介は明らかに選挙運動に該当し、違法な買収だと厳しく追及した。

大阪地裁中川綾子裁判長は6日の判決公判で、仲介者が不破被告のために選挙カー運動員を手配し、投票を呼びかけさせたことは選挙運動に該当すると判断。「選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動選挙活動でなくなるわけではない」とし、不破被告懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

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