源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付について
納付の特例にて源泉徴収税を納付しております。
年末調整で還付しきれない額があるのですが、固定の給与であるため、次回の納付でも本年度の過納額を清算しきれません。
納期の特例の場合、源泉過納税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求についての「2カ月たっても還付できない」という「2カ月」の考え方がよくわかりません。例えば
可能額1000円
7月納付100円-1000円 納付0円 残900円
として、残り900円を請求するのでしょうか、それとも特例の場合は清算期間を作らず還付を求めても良いのでしょうか。
ご教示ください。
税理士の回答
矢尾正俊
回答させて頂きます。
基本的には、タックスアンサー2675「年末調整で還付しきれない源泉所得税の還付」にて説明されておりますが、以下にかみ砕いて説明させて頂きます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
「2カ月」の考え方
リンク先の「2カ月以内に清算できない」とは、年末調整を行った翌月以降、2カ月間の給与支払時に源泉徴収税額と相殺して還付することが可能かどうかを指します。この期間内に相殺が難しい場合、税務署に対して還付請求を行うことができます。
具体的には以下の条件で判断します:
年末調整後の翌月から2カ月間を清算期間とみなす。
清算期間中に支払う給与の源泉徴収税額が還付額を全額消化できる場合 → 税務署への還付請求は不要。
清算期間中に還付額を消化できない場合 → 税務署に還付請求書を提出。
具体例
1. 条件:
年末調整で過納額:1,000円
支払給与の源泉徴収税額:
1月(翌月)給与:100円
2月(翌々月)給与:100円
残額:800円
2. 判断:
1月・2月に相殺可能な金額合計は 100円 + 100円 = 200円。
1,000円 - 200円 = 800円が2カ月以内に還付しきれないため、この800円について税務署へ還付請求が可能。
納期の特例の場合
納期の特例(半年ごとの納付)を利用している場合でも、2カ月以内に還付しきれない金額がある場合には、通常と同様に還付請求が可能です。
特例を利用している場合の具体的な考え方:
年末調整後、源泉徴収税額の総額を確認:
納期の特例では次回納付が半年後となるため、実際の給与支払額に基づき、2カ月以内で相殺可能かどうかを検討します。
清算できない場合は還付請求:
過納額が2カ月以内に相殺できないと判断した場合、納付時期にかかわらず還付請求が可能です。
手続きについて
必要書類
「所得税及び復興特別所得税の年末調整による過納額還付請求書」(税務署様式)
源泉徴収簿の写し
過納額計算の根拠となる資料(給与明細や源泉徴収簿)
提出先
管轄の税務署に還付請求書を提出してください。
ご不明点があれば、さらに詳細をお手伝いします!
本投稿は、2024年12月25日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。