超過納付額について
従業員1名の団体で、納期の特例を利用しています。年末調整で還付しなければなりませんが、定額減税もあり1月に収める税は0円で、従業員の給与額がかなり下がっているため、来年の7月に収める予定の税でも還付分を清算しきれません。
よって「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出することになると思うのですが、委任状をもらって団体宛てに精算金を振り込んでもらう場合、その還付金が来てから本人の給与に対し還付すべきでしょうか、それとも立て替えて12月の年末調整で還付していいのでしょうか。
税理士の回答
よって「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出することになると思うのですが、委任状をもらって団体宛てに精算金を振り込んでもらう場合、その還付金が来てから本人の給与に対し還付すべきでしょうか、
本来は上記と考えますが。
それとも立て替えて12月の年末調整で還付していいのでしょうか。
良いとも考えます。
早速ありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2024年12月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。