源泉所得税の誤納付について
年末調整還付金が残っているのに給与から天引した源泉所得税を納付してしまいました。毎月納付で平成31年4月、令和1年5月分です。
この場合は誤納額の還付請求と年末調整過納額の還付請求のどちらの手続きがいいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
実務的には6月以降で、年末調整還付未済額を控除されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年06月26日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。