年末調整の結果納め過ぎになった源泉所得税の処理方法
年末調整過納額還付請求の手続きは必ず必要になりますか。(2ヶ月では引ききれないので、それ以上先の源泉所得税納付時に処理したい)
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者です。
2024年に行われる定額減税により、年末調整で過納額が発生し、翌年1月の納付額から引ききれない見込みになりました。
タックスアンサー No2675によると、引ききれない過納額の還付請求が出来るようなのですが、代わりに翌年7月の納付税額から差し引く処理をしても問題ないでしょうか。
税理士の回答
南彰悟
請求をせずに今後の分から差し引いても問題ありません。
今年の年末調整までに精算できなそうであれば請求したほうがいいです。
ご教示くださいましてありがとうございます。
今後の源泉徴収で精算できる場合は、請求しなくても差し支えないと理解しました。
本投稿は、2024年04月19日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。