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年末調整過納額の還付請求について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整過納額の還付請求について

社労士になります。
お客様の件です。

令和2年10月に初めて人を雇いました。
週3日しか働いていないので所得税が発生しません。
しかしこの方前職では今より多く働いており、年末調整で前職が徴収していた3千円を還付することになりました。
そこで1月末支払の12月分のお給料に年末調整として3千円上乗せしました。

この3千円は還付できるとのことですが
実際どのように手続きしたら良いのでしょうか。

代表は役員報酬がなく
この方も徴収すべき所得税がなく
相殺は不可能なので
やはり還付請求しかないでしょうか。

その場合まだ間に合いますでしょうか。




税理士の回答

ご記載の状況では、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」をするしかないと思います。

実際どのように手続きしたら良いのでしょうか。

→具体的な手続き等は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

その場合まだ間に合いますでしょうか。

→上記のリンクにも記載されていますが、請求期限は5年間です。

ご回答感謝いたします。
お忙しいところありがとうございました!

本投稿は、2021年07月19日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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