Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。
たまたま選撮見録事件の控訴審(高裁での口頭弁論が終結し、判決言渡しが6月14日に指定されました。)の関係等で大阪に行く機会があったので、2月17日に大阪弁護士会で行われたWinnyシンポジウムに出席してきました。 そこには、岡村先生や奥村先生や落合先生や町村先生等の「いつもの顔」がありました。 Winny事件地裁判決については、既に東大とSofticとで研究発表していることもあり、このシンポジウムには参加しないような法学研究者や法律実務家の感想というのも私は聞いていました。そういう観点から見ると、現状の方針では高裁で逆転無罪を勝ち取るには厳しいのではないかという感想を持ちました。 まず、Winnyにおいて「キャッシュ」といわれている仕組みは何のために用意されたのかという質問を、両研究会において受けたわけですが、実際、第1放流者のIPアドレスを隠蔽する必要性というのが「Winny」における「
大阪弁護士会館で17日、情報処理技術と刑事事件に関するシンポジウムが開催された。シンポジウムは、Winny事件の判決を契機にIT技術と刑事事件を考えるという内容で、大阪弁護士会刑事弁護委員会、情報処理学会、情報ネットワーク法学会が共同で主催した。 シンポジウムでは、Winnyの開発者である金子勇氏によるWinnyの概説や、ファイル共有ソフトに関する刑事法的な問題点など、技術と法律の両面からWinnyやファイル共有ソフトの問題点についての講演が行なわれた。午後の講演では、産業技術総合研究所の高木浩光氏が「ファイル共有の抱える技術的な問題点」と題して、セキュリティの観点から見たWinnyの問題点を語った。 ● Winnyは「人が望まない」ことを止められない点が問題 高木氏はまず前提として、「Winnyがどのような目的や意図で開発されたのかという話とは無関係に、結果としてのWinnyを基に議論を
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く