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呉座勇一に関するBIFFのブックマーク (77)

  • 弥助問題「本人は芸人のような立場」「日本人の不満は当然」 歴史学者・呉座氏に聞く(上)

    フランスのゲーム会社、ユービーアイ(UBI)ソフトが11月に発売する、日の戦国時代を舞台にしたゲーム『アサシン クリード シャドウズ』で、主人公を黒人の「弥助」に設定したことにSNSなどで「文化の盗用だ」などと反発の声が上がり、発売中止を求めるオンライン署名に発展した。弥助は織田信長に仕えた実在の人物だが、海外で〝虚像〟が膨らみ、史実でない内容が拡散する懸念が指摘されている。UBIは、「あくまでも歴史上の実在の出来事や人物にインスパイアされたフィクション作品です」と説明している。『応仁の乱』などの著書がある歴史学者の呉座勇一氏に、今回の問題について聞いた。 「伝説の侍」に非ずーー弥助とは、どのような人物だったのでしょう。SNSでは、侍だったかどうかが論争になりました 「弥助に関する史料は、残されているものが少ないので、何とも言いがたい部分はあるんです。人物史が歴史学の流ではないこともあ

    弥助問題「本人は芸人のような立場」「日本人の不満は当然」 歴史学者・呉座氏に聞く(上)
    BIFF
    BIFF 2024/08/05
    UBIが日本向けに謝罪したことで、アサクリの弥助問題は日本では終息に向かってる(ロックリー問題はまた別)。一方、海外ではポリコレの延長線でまだまだ延焼してる。。
  • 『アサシン クリード』弥助問題に関する私見

    人気ゲームシリーズ『アサシン クリード』の最新作で11月に発売予定の「アサシン クリード シャドウズ」が、ネット上で論議を呼んでいる。織田信長に仕えた黒人として著名な弥助をモデルにしたキャラクターが、新主人公として追加されたことが原因である。 これまでのシリーズでは、様々な時代や国で暗躍する架空の暗殺者が主人公だったが、歴史上に実在した人物である弥助が主人公として登場し、「伝説の侍」として紹介された。このことに対して、著しい誇張であり、歴史の歪曲につながるのではないかとの批判が沸騰している。 論争は加熱、拡散し、現在では「アサクリ」弥助の人物像に影響を与えたと見られるトーマス・ロックリー氏(日大学准教授)の弥助研究に批判が飛び火し、当時の黒人奴隷貿易のあり方にまで議論が広がっている。 情報が錯綜しており、また紙幅の都合もあるので、稿ではひとまず論点を「弥助は侍だったか」に絞って私見を述

    『アサシン クリード』弥助問題に関する私見
    BIFF
    BIFF 2024/07/22
    あれな炎上騒動から本物の専門家の見解が読める事態になって個人的にはありがたい。弥助を侍と見なせる根拠になる記述は、一種類の伝本にしかないので断定は慎重にと。これは素人じゃたどり着けない知見。。
  • 呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所

    弁護団声明 呉座勇一氏が日歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。 判決の中で、裁判所は、「件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。日歴史学協会のハラスメント対策に関する取り組みが理解されたものであり、正当な判決であると評価できる。 弁護団としては、件判決が維持されるよう全力を尽くす所存である。 2024年5月20日 日歴史学協会弁護団 ————————— 判決はこちらよりご覧ください↓ 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決

  • 呉座勇一さんとの新刊の「おわりに」を公開します。|Yonaha Jun

    5月27日をめどに、呉座勇一さんとの新刊『教養としての文明論』が書店に並びます。Amazonでも予約の受付が始まりました! 表紙案は最終調整中につき、 多少異同あるかもタイトルの通り、ずばりコンセプトは「文明論の復権」。 中世史家と、(元)近現代史家の2人による対談形式で、以下の5冊の「文明史の名著」を読み解きながら、現代世界の課題を考えています。 第1章 梅棹忠夫『文明の生態史観』 「ヨーロッパ vs ユーラシア」は宿命なのか 第2章 宮崎市定『東洋的近世』 GAFAの資主義は世界を「中国化」する 第3章 井筒俊彦『イスラーム文化』 「滅びない信仰」の源泉は天皇制も同じ? 第4章 高坂正堯『文明が衰亡するとき』 冷戦期から「トランプ」を予見したリアリズム 第5章 丸谷才一『忠臣蔵とは何か』 事前に「革命」の芽を摘むJエンタメの起源 目次よりなぜ、近日はむしろ「悪口」のようになってしまっ

    呉座勇一さんとの新刊の「おわりに」を公開します。|Yonaha Jun
    BIFF
    BIFF 2024/04/30
    適量なら健康な身体を作るのに必要な栄養素も、過度に摂取すれば毒になるよね。。
  • 研究者としての今後についてのご報告 - 呉座勇一のブログ

    お世話になっております。 大学共同利用機関法人人間文化研究機構との和解条項所定の合意に基づき、 令和5年11月1日より国際日文化研究センター助教に就任する予定であることを ご報告いたします。 これまでは諸事情により、 腰を据えて研究をできる環境にはありませんでしたが、 予定通り就任できました暁には、 与えられた職務を全うできるよう努め、 研究環境を十分に活用して研究に励み、 研究者としての再起の道を、 一歩一歩進んでいく所存です。 私は驕り高ぶって道を誤り、 不適切なTwitter利用により多くの方の心を傷つけた人間ですが、 それでも、私の更生、再起を願って、 多くの方が陰に陽にご支援下さったことには、 感謝の気持ちしかございません。 今後も反省と自戒の念を持ちつつ、 一人の研究者として努力を続け、 皆様のご支援への恩返しとしたいと考えております。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

    研究者としての今後についてのご報告 - 呉座勇一のブログ
    BIFF
    BIFF 2023/10/01
    「人間文化研究機構との和解条項所定の合意に基づき、令和5年11月1日より国際日本文化研究センター助教に就任する予定」
  • 和解成立のお知らせ

    この度、呉座勇一先生を原告として、大学共同利用機関法人人間文化研究機構に対して行われていた労働訴訟(労働契約上の地位確認等請求訴訟および懲戒処分無効確認請求訴訟)において、和解が成立しました。和解内容の詳細は公表できませんが、和解が成立したということは呉座先生の今後の研究人生において非常に重要なことであり、我々も深い安堵を覚えております。2021年3月に問題が生じて以降、当に苦しいことの連続でありましたが、ここまで辿り着けたのは、何より皆様からの温かいご支援の賜物と思っております。呉座先生並びに支える会一同より、心から感謝申し上げます。当にありがとうございます。 なお、2件の名誉毀損訴訟(日歴史学協会および「女性差別的文化を脱するために」オープンレター呼びかけ人の一部)については、今後も法廷での審理が続くことになります。こちらは、まだまだ先が見通せない状況です。これらの訴訟につきまし

    和解成立のお知らせ
    BIFF
    BIFF 2023/08/09
    「和解内容の詳細は公表できませんが、和解が成立したということは呉座先生の今後の研究人生において非常に重要なことであり、我々も深い安堵」詳細の非公表を飲んだということはそれなりの条件が引き出せたかな。。
  • 反訴の提起について - 呉座勇一のブログ

    オープンレターの差出人のうち12名が、私を被告とした債務不存在確認訴訟を提起したことについては、既にご報告した通りです。 この度、上記12名に対し、100万円(1人当たりではなく総額)の損賠賠償の支払いと謝罪広告を求める反訴を提起しました。 この訴訟では、オープンレターの以下の記載が名誉毀損にあたるかどうかが問題になっています(下記2項はオープンレターからそのまま引用、敬称略)。 ①「呉座氏がツイッターの非公開アカウントで過去数年にわたって一人の女性研究者(このレターの差出人の一人である北村紗衣)に中傷を続けていたこと……が明るみに出た」 ②「呉座氏自身が、専門家として公的には歴史修正主義を批判しつつ、非公開アカウントにおいてはそれに同調するかのような振る舞いをしていたことからも、そうしたコミュニケーション様式の影響力の強さを想像することができるでしょう。」 (引用終わり) ①については、

    反訴の提起について - 呉座勇一のブログ
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    BIFF 2022/05/06
    「本訴訟の第1回期日は、5月13日に予定」
  • 日本歴史学協会に対する訴訟提起について - 呉座勇一のブログ

    私に対する名誉毀損への対応について、日、日歴史学協会に対し民事訴訟を提起したので、ご報告いたします。 日歴史学協会は、令和3年4月2日、「歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)」と題する声明を公開しました。そこには、「今般、日中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」との記載があり(傍線・太字は私によるもの)ます。 この記述は、私が、Twitterにおいて、あらゆる社会的弱者に対してハラスメント行為(差別行為)を長年継続していた事実を摘示し、私を糾弾したものです。 私は、既に公に謝罪している通り、北村紗衣准教授に対して複数回、誹謗中傷をしてしまいました。また、女性一般に対する不適切な発言があり、これが「

    日本歴史学協会に対する訴訟提起について - 呉座勇一のブログ
  • 【日文研】井上章一所長の電話 文字起こし【オープンレター問題】

    オープンレター問題にさらなる燃料が投下されました。 今度はがんりん氏ではなく、発端となったG先生こと呉座勇一氏の訴訟に関する話題です。 一連の流れが再度整理されているので、ぜひ一度『委員長の日記』に目を通してみてください。 http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/blog-entry-3548.html > 5月21日、G先生は日文研に呼び出され、井上章一所長、瀧井一博副所長、松田利彦副所長から「辞めてはどうか?」と退職勧奨を受けます。 > 5月27日、G先生は退職勧奨に応じない旨をメールで回答したところ、夜に井上所長から電話があり、「法律上テニュア取消しは無理だと思う」「私としてはなんとか軟着陸させたい」と伝えられました。 以下は、その電話の録音を文字起こししたものです: 身柄を抑えるべく呉座氏を説得しようとする井上所長井上:‪(呉座さんが 2021/

    【日文研】井上章一所長の電話 文字起こし【オープンレター問題】
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    BIFF 2022/04/04
    法的に「解雇」が通りにくいって言う認識はあったのね。でも和解せずに裁判に持ち込んだということは、それ織り込んでも勝算ありとみたということなのかな。。
  • 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構長からの回答 - 委員長の日記

    2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 新世紀ユニオンは令和3年12月17日付の書面(内容証明郵便)で機構に団体交渉を申し入れ、団体交渉が京都タワーホテルで行われたのは年2月16日でした。この団体交渉には青山宏夫人間文化研究機構理事、並びに滝井一博日文研副所長(法学博士)山日出夫人間文化研究機構事務局長などそうそうたる6名が機構側から出席していました。 ところが団交の冒頭、私が「責任者は誰ですか?」と聞いても「・・・」と誰も答えませんでした。しかも団交での討議はすれ違いで、主体性のない相手との中身のない交渉となり、(交渉の内容は2月17日付のブログ記事を参照)仕方なく当方から以下の双方の顔が立つと思われる和解案を口頭で提示しました。 <ユニオン和解案> 2つのG先生への処分の内1

  • オープンレター訴訟の傍聴報告が上がってきたわけだが

    今裁判になってます。 裁判関係の時系列としては下記の通り。オープンレターまわりの詳細な時系列は他にもまとめが多々あるので省略する。 ① オープンレターが出る。 ② 呉座氏の代理人である吉峰弁護士より、オープンレターズに 名誉毀損にあたるという指摘とともに、その削除と謝罪および損害賠償金の支払いを求める文書 が届く。 https://sites.google.com/view/againstm/%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B?authuser=0 ③ オープンレターズが、②に対する債務不存在確認、要は「名誉棄損ではないので、削除も謝罪も損害賠償もしなくてよい」という旨の訴訟を起こす。 よって裁判の原告は11名のオープンレターズ諸氏、被告は呉座氏となる。(たまに原告と被告を逆にしてる人がいるので強調。) 参考:https://www.bengo4.c

    オープンレター訴訟の傍聴報告が上がってきたわけだが
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    BIFF 2022/03/17
    既に法のステージに移ってるので裁判所の判断を待つだけだけど、例示されたツイート見てオープンレターな人たちが訴訟を起こすのではなく、私刑を実行しようとした理由は理解できた気がする。。
  • ベストセラー『応仁の乱』呉座勇一さんを名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない」 - 弁護士ドットコムニュース

    ベストセラー『応仁の乱』呉座勇一さんを名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない」 - 弁護士ドットコムニュース
  • 債務不存在確認訴訟についてのお知らせ - 呉座勇一のブログ

    (※文末に追記しました) 私、呉座勇一は、代理人弁護士を通じて、2022年2月17日にオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」差出人16名及び元差出人に対し、公開された連絡先メールに通知書を送付しました。 通知書では、オープンレターが虚偽の事実を公然摘示した名誉毀損であることを指摘し、削除・謝罪及び損害賠償100万円の支払い請求すると共に、オープンレターの記載が私のいかなる具体的発言を指しているのかを照会しました。 上記照会は2月22日を回答期限と指定していましたが、一部の差出人を除き何ら反応がなかったため、日、書面を送付し対応を促しました。すると、差出人のうち15名の代理人からファクシミリで、東京地方裁判所に債務不存在確認訴訟を提起した旨の連絡があり、その後、差出人のうち11名が訴訟を提起したとの「お知らせ」が公開されました。 私としては、オープンレター差出人の少なくとも一部は

    債務不存在確認訴訟についてのお知らせ - 呉座勇一のブログ
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    BIFF 2022/02/25
    オープンレターに対する名誉毀損訴訟になったのは大方の予想通りだと思う。これでステージはネットでの場外乱闘から法の次元に移り、あとは裁判所の判断待ち。。
  • 女性差別的な文化を脱するために - お知らせ

    訴訟提起のご報告 このたび、オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」の差出人有志にて、呉座勇一氏に対する債務不存在確認請求訴訟を東京地裁に提起したことをご報告します。 先日、呉座勇一氏の代理人からレター差出人宛に、レターが名誉毀損にあたるという指摘とともに、その削除と謝罪および損害賠償金の支払いを求める文書が届きました。私たちはもとよりレターが名誉毀損にあたるとは考えておりませんが、差出人・賛同人に対して繰り返されている謂れのない中傷がこのような動きを引き起こし、またそうした中傷自体、女性差別撤廃を目指す運動への反発の一環として生じているという認識のもと、法的な対抗措置を取ることを決断しました。 私たちはあらためて、「遊び」として中傷や差別的発言を楽しむ文化に抗してゆく所存であり、諸事情により原告に加わっていない差出人もその思いをともにしています。 2022年2月25日 隠岐

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    BIFF 2022/02/25
    「呉座勇一氏の代理人から本レター差出人宛に、本レターが名誉毀損にあたるという指摘とともに、その削除と謝罪および損害賠償金の支払いを求める文書が届きました」呼びかけ人は「11人いる」に。。
  • 争議の円満な和解のために! - 委員長の日記

    先日団体交渉した相手の機構が誤解されていると思われる点について明らかにしておきます。(我々の経験では大学の指導者には労働関係の常識が通じず、たびたび不要なこじれが生じますので書くことにしました。) <大学の任期制は試用期間ではない> 任期制の立法趣旨は研究者の流動化と研究成果を促すことが狙いです(実際にはその逆の効果になっているのですが)。試用期間ではないので5年の任期が切れると雇止め通知書を出します、これを出していないと労働契約は更新したことになります。機構側は団体交渉で「就業規則は他大学と同じだ」と主張しています。しかし同機構の裁判書面などの主張は任期制とは違う位置づけ(試用期間)となっています。 <テニュア取り消しは違法解雇> 同機構は、「テニュア取り消しは解雇ではない」テニュアトラックが「解雇権留保付きだ」(=採用拒否)との主張、さらには雇止め通知書を出していません。つまりテニュ

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    BIFF 2022/02/21
    「脅迫状の存在を認識し、A先生家族に安全のための自宅待機を勧めながら、脅迫に屈して解雇したり停職処分した事実は否定できない」ホンマかいな案件になってきた気がする。。
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

  • 宇佐美典也 on Twitter: "オレ自身呉座先生にちょこちょこ批判されてたけど、別に「また鍵垢でグチグチ言ってるな」くらいにしか思ってなかったぞ。 オープンレター側の方々がやったことってのは「あいつは気に食わないから差別の名の下に追放しよう」ってことにしかオレには見えない。"

    オレ自身呉座先生にちょこちょこ批判されてたけど、別に「また鍵垢でグチグチ言ってるな」くらいにしか思ってなかったぞ。 オープンレター側の方々がやったことってのは「あいつは気にわないから差別の名の下に追放しよう」ってことにしかオレには見えない。

    宇佐美典也 on Twitter: "オレ自身呉座先生にちょこちょこ批判されてたけど、別に「また鍵垢でグチグチ言ってるな」くらいにしか思ってなかったぞ。 オープンレター側の方々がやったことってのは「あいつは気に食わないから差別の名の下に追放しよう」ってことにしかオレには見えない。"
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    BIFF 2022/02/18
    呉座先生は一時期フォローしていたけど、この手のグチグチが気になって問題が発生する大分前にフォローを止めた。グチグチの対象は「気に入らなければ誰でも」で、自分もOLの「女性差別」はフレームアップと思う。。
  • 弁護士 吉峯耕平 on Twitter: "この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。"

    この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。

    弁護士 吉峯耕平 on Twitter: "この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。"
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    BIFF 2022/02/15
    これは呉座先生が名誉毀損で訴訟を起こすということかな。だとすると対象はどの範囲になるんだろう。。
  • muchonovさんの「内定期間中の内定者の品行・言動を理由に内定取り消しが認められた判例は普通にある」は具体的にどの判例を指しているのか説明してほしい - 頭の上にミカンをのせる

    shinseikiunion.blog104.fc2.com 原則 採用内定が通知された時点で「始期付き・解約権留保付きの労働契約」が成立したものと解されている。 内定取り消しが認められるのは、「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合のみに限られ これを満たさない内定取り消しは、解雇権の濫用にあたる <内定取り消し事由として考えられる事由> 学校を卒業できなかった場合。 就労までに必要とした免許・資格が取得できなかった場合。 健康を著しく害し勤務に重大な支障がでる場合。 履歴書や誓約書などに重大な虚偽記載がある場合。 破廉恥罪を犯した場合。など https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_02.html muchonovさんの発言は具体的にどの判例を指しているのか説明してほしい id:muchonov 2022/02/

    muchonovさんの「内定期間中の内定者の品行・言動を理由に内定取り消しが認められた判例は普通にある」は具体的にどの判例を指しているのか説明してほしい - 頭の上にミカンをのせる
    BIFF
    BIFF 2022/02/09
    詰問調だけど内容自体は良記事。自分もちょっと気になったので、ご本人からコメントが付いてすっきりした。。
  • 違法解雇の要件がこれだけそろうのは珍しい! - 委員長の日記

    昨日の続きの事案、懲戒解雇について書きます。研究者のAさんはネット上の鍵付きアカウントをめぐるトラブル(民事事案)で1か月の停職処分を受けました、また同じ事案で懲戒解雇されました。この2つの処分はいづれも懲戒要件をいくつか満たしていません。つまり手続きに瑕疵があるのです。 <弁明の機会が与えられていない手続き違反> 1か月の停職処分では調査委員会の調査が行われているのに調査報告書が人に開示されていません。つまりAさんは弁明の機会を与えられていないのです。懲戒解雇ではもともと「処分ではない」として、労働契約が一方的に取り消されていますから、弁明の機会が無かったのは明らかです。 驚くべきことに、この団体の懲戒規定には「弁明の機会を与える」との条項がありません。しかし日労働弁護団の資料によれば適正手続き違反だけで懲戒解雇を違法と断じた例がないそうなので、他の要件を見なければなりません。他の要

    BIFF
    BIFF 2022/02/09
    企業労務なら企業側に万に一つも勝ち目がないケース。研究機関の場合にこの「雇用」の解釈に違いがあるかが分からない。自分の目から見ると交渉で和解になりそうな気がする。。