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「一太郎」「花子」など、ジャストシステムの製品 ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」およびグラフィックソフト「花子」のヘルプ機能を巡って、松下電器産業が自社の特許を侵害されたとして、「一太郎」「花子」の製造、販売差し止め、廃棄を求めて同社を提訴していた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所(知財高裁)は、「本件特許は、本件発明の新規性または進歩性の欠如による無効理由がある」として、一審の東京地方裁判所の判決を取り消し、松下の訴えを退ける判断を下した。今年4月に新設された知財高裁で、重要な事件の場合に5人の裁判官が審理する、大合議制の指定を受けた初めての事件となる。 松下の特許は、ヘルプ機能を担うアイコンをクリックし、続いて他のアイコンをクリックすると、そのアイコンの機能説明を表示する、との技術だ。1989年に出願、1998年に登録されている。 一太郎などが備える「ヘルプモード」では、「ヘ
ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」に自社の保有する特許を侵害されたとして、松下電器産業がこの2つのソフトの販売差し止めや製品の破棄などを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高等裁判所は9月30日に原判決を取り消し、ジャストシステムの逆転勝訴を言い渡した。 判決の内容は、(1)原判決を取り消す、(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する(3)訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とするという3点だ。ジャストシステムは「今回の知的財産高等裁判所の大合議判決は、弊社の主張が認められた公正・妥当なものであると考えている」とコメントを発表した。そして、判決について「ソフトウェアに関連する特許権の行使に対し、一定の歯止めをかけた点で評価できるものと考えている」とし、ユーザーに向けても「今後も問題なく一太郎と花子を利用、購入することができる」とした。 これに対して、松下は「
ジャストシステムの「一太郎」「花子」に特許を侵害されたとして、松下電器産業が両ソフトの製造販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が9月30日午後3時から、知的財産高裁で言い渡される。 訴訟は、松下が持つアイコン関連特許を両ソフトが侵害しているとして、松下が2004年8月に両ソフトの製造販売差し止めを求めたもの。東京地裁判決は松下の主張を認め、両ソフトの製造販売停止と廃棄を命じた。 一審判決で、両ソフトが特許を侵害したと認定されたのは「バルーンヘルプ」機能。ヘルプボタンをクリックした後、別のボタンをクリックすれば、そのボタンの機能説明文が表示される。 松下は、「アイコン」を使った同様の機能について特許を取得しており、ボタンが「アイコン」に当たるかどうかが争点になった。両ソフトのヘルプボタンにはマウスの絵が入っており、一審判決はこれを松下特許でいう「アイコン」に当たると判断。ジャストは「到底
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