第三者から精子の提供を受けて産まれた子どもについて最高裁判所は、「性同一性障害」で戸籍の性別を変えた夫の訴えに対し、法律上の夫婦の子と認める決定を出しました。 心と体の性が一致しない「性同一性障害」の夫婦の子どもを最高裁が法律上の夫婦の子と認めたのは初めてです。
日本国憲法は「押し付け」か?憲法改正論議、いよいよ高まってきましたね。そんな議論の中、しばしば出てくるのがアメリカによる「憲法押し付け論」です。それを考えるために、日本国憲法制定過程を見ていきましょう。 (2005.05.03) 日本国憲法の改正論議が盛んになってきました。ここで改正の理由としてよくいわれるのが「憲法押しつけ論」です。日本国憲法は占領統治下で押し付けられたもので不当だ、というものです。はたしてどうなのか、憲法制定過程を見ていきましょう。 1ページ目 【最初は憲法改正に消極的だった日本政府と意外な人物】 2ページ目 【憲法制定過程で生まれた「2つの草案」そしてマッカーサー草案】 3ページ目 【「憲法第9条」は自発的なものなのか、押しつけなのか?】 【最初は憲法改正に消極的だった日本政府と意外な人物】 アメリカの日本占領政策の基本は「天皇制存続」 1945年8月、ポツダム宣言を
法律行為(ほうりつこうい、独: Rechtsgeschäft, 仏: Acte juridique)とは、「広義においては、『法的権限…の行使として、法律効果…を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示』である、と定義される」[1]。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する法律行為は無効とされる。 「善良な風俗」という言葉の響きから、「風紀紊乱」の意味で誤用される場合も多い。例えばカラオケボックスの個室内に、「公序良俗に反する使用をしないでください」などと書かれていたりする。これは「個室内で風紀を乱す行為をしないでください」という意味で「公序良俗」を使用しているとみられるが、本来は誤った使い方である。 ローマ法以来、すべての法制の認めるところであるが、個人意思の絶対を尊重する法制の下においては、個人意思を制限する例外としての地位を与えられたにすぎない。現在においては、すべての法律関係は、公序良俗によって支配されるべきであり、公序良俗は、法律の全体系を支配する理念と考えられる[1]。 民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」としている。公序良俗は、
強制執行異議(最高裁判決 昭和25年4月28日)旧民法第1133条 家督相続開始前相続人以外の者に対してなした被相続人の全財産の贈与の効力 家督相続開始前、被相続人がその所有に係る一切の動産、不動産を挙げて相続人以外の者に贈与したとしても、これをもつてただちに公序良俗に違反する無効の契約とすることはできない。 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和27年11月20日)民訴法第258条(現180条), 民法第482条 代物弁済の予約が公序良俗に反すると認められる一事例 代物弁済の予約につき、後記事由(「予謀によつて無智な弱い控訴人を陥穽に誘致した案件」)があるときは、公序良俗に反し無効である。 約束手形金請求(最高裁判決 昭和28年1月22日)民法第708条 不法原因給付の返還の特約の効力 不法原因給付の返還の特約は、有効である。 元来708条が不法の原因のため給付をした者にその給付したもの
この項目では、自由刑を作業義務により区分する法制度における懲役刑について説明しています。 自由刑に区分を設けない法制度での刑罰については「拘禁刑」をご覧ください。 懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[1]。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない[2](後述)。 概説[編集] 懲役は日本など自由刑に作業義務の区分がある法制度において所定の作業義務を課すことを内容と
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2021年3月) 信頼性に問題があるかもしれない資料に基づいており、精度に欠けるかもしれません。(2023年4月) 古い情報を更新する必要があります。(2021年3月) 出典検索?: "プライバシー" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL プライバシー(プライヴァシー(米)、プリヴァシー(英)、英: privacy)は、個人や家庭内の私事・私生活。また、それを他の個人や社会に知られず、干渉を受けない権利[1]。 個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す
統治行為論(とうちこういろん)とは、「国家統治の基本に関する高度な政治性」を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、高度の政治性がある事柄に関しては司法審査の対象から除外するという理論。三権分立の民主主義国家の国際法・国家間合意に関する外交問題など国家の行く末に関わるような重大な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく間違った判断をした際の責任も負えない裁判所よりも国民に選挙で選ばれた政府の立場尊重を基本とするために「司法自制の原則」ともいわれる[1][2][3]。統治行為論は、フランスの判例が採用した『acte de gouvernement(アクト・ド・グベルヌモン)』の理論に由来するものであり、フランスでは行政機関の行為に関して問題とされた。これに対し、アメリカでは『political question(ポリティカル・クエスチョン)』と言われ、
憲法をわかりやすく トップに戻る 第2部 第7章 包括的基本権と法の下の平等 一、生命・自由・幸福追求権 二、法の下の平等 次のページ・・・二、法の下の平等 1つ前のページ・・・第6章三、私人間における人権の保障と限界 一、生命・自由・幸福追求権 憲法13条では生命・自由・幸福追求権の保障を規定しています。 生命・自由・幸福追求権は一般に幸福追求権といいます。ここからは幸福追求権という呼び方で説明します。 幸福追求権とは、憲法15条以下の人権と新しい人権を保障するものです。 幸福追求権の従来の意味は、憲法15条以下に列挙された個々の人権(自由権や参政権等)を保障する、という意味でした。 しかし、社会や経済が発展するにしたがって人々の生活が多様化し、憲法15条以下の人権を保障する、というだけでは法的に対応できなくなってしまいました。 そこで、憲法に列挙されていない人権も幸福追求権で保障され
憲法をわかりやすく トップに戻る 第2部 第6章 基本的人権の限界 一、人権と公共の福祉 二、特別な法律関係における人権の限界 三、私人間における人権の保障と限界 次のページ・・・二、特別な法律関係における人権の限界 1つ前のページ・・・第5章三、人権の内容 一、人権と公共の福祉 5章までは、人権とは広くみんなが生まれながらに持っていて誰にも侵されないもの、ということを説明しました。 しかし、人々が社会の中で他人と共に生きる以上、人権は無制限に保障されるわけではありません。 当然に限界があります。もしも個人の人権を無制限に認めていたら無秩序な社会になってしまいます。 例えば、ある人が自分には人権があるんだ、とあたりの木を切り倒して豪邸を造り、スポーツカーで暴走しているとします。 すると、他の人たちも同じことを行ないます。環境は破壊され、交通事故は絶えません。 そこで、人権を制限します。
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "伝聞証拠禁止の原則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年12月) 伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。 日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められる(刑事訴訟法320条1項)。ただし、同法321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定を置いている(→#伝聞例外)。アメリカ法にあっては、州法・
しばしば、法学に関する書籍について聞かれるので、 一度ここにまとめておきます。 法学を学んだことがない人~法学部2年生程度を想定しています。 訴訟法については少々お待ちを。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く