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憲法をわかりやすく トップに戻る 第2部 第7章 包括的基本権と法の下の平等 一、生命・自由・幸福追求... 憲法をわかりやすく トップに戻る 第2部 第7章 包括的基本権と法の下の平等 一、生命・自由・幸福追求権 二、法の下の平等 次のページ・・・二、法の下の平等 1つ前のページ・・・第6章三、私人間における人権の保障と限界 一、生命・自由・幸福追求権 憲法13条では生命・自由・幸福追求権の保障を規定しています。 生命・自由・幸福追求権は一般に幸福追求権といいます。ここからは幸福追求権という呼び方で説明します。 幸福追求権とは、憲法15条以下の人権と新しい人権を保障するものです。 幸福追求権の従来の意味は、憲法15条以下に列挙された個々の人権(自由権や参政権等)を保障する、という意味でした。 しかし、社会や経済が発展するにしたがって人々の生活が多様化し、憲法15条以下の人権を保障する、というだけでは法的に対応できなくなってしまいました。 そこで、憲法に列挙されていない人権も幸福追求権で保障され
2013/07/29 リンク