【シリコンバレー=奥平和行、ワシントン=鳳山太成】米議会上院は17日、米ツイッターと米フェイスブックの最高経営責任者(CEO)を呼んで公聴会を開いた。SNS(交流サイト)に対する米社会の視線が厳しさを増すなか、両トップはインターネット企業の責任を限定する「通信品位法230条」の改正に理解を示した。上院の司法委員会が米東部時間10時から公聴会を開き、ツイッターのジャック・ドーシーCEOとフェイス
大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたという報道がなされた。 共同通信 SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化している。新たな権利が定着 すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられる。原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初。 ただ、この記事、限りなく飛ばし記事に近い類のものである。 なりすまし事案は、開示された発信者情報と照合しないとなりすましか明白にならないのじゃないかという理論的に難しい部分はあるにもかかわらず、ずっと前から発信者情報開示が認められている。 本人になりすまして愚かな発言をした場合は、名誉毀損として処理されていることが多いような気がする。 もっとも、名誉権の侵害である必要すらない。 発信者情報には権利侵害が要件に
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