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国民健康保険料の未払いと時効
以前退職した時に国保の加入手続きをしたのですが次の会社がすぐに決まったので1ヶ月の加入となりました。公私共に忙しかったのとめんどくさかったのとで脱退の手続きをしておらず督促状も放置してましたが財産差し押さえの通知が来たので区役所に行きました。 脱退手続きをして会社の健康保険加入後の国保請求は取消しになったのですが、時効になってる期間分は取消しが出来ないので払うように言われました。 会社の健康保険未加入だった1ヶ月分は延滞金を含め払わなければいけないと思うのですが、それ以降の7ヶ月分を払うと会社の健康保険料とダブって払う事になるので納得いきません。 しかも時効で役所は取消し出来ないのに支払うという義務だけ有効のままなのも納得いかないです。 この案件払わないといけないでしょうか? アドバイスや経験談等ありましたらお願い致します。
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- qwe2010
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国税庁のホームページに、書かれています。 健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について 上記で調べ、納得できなければ、 国税庁の、相談窓口で、相談しましょう。 基本的には、会社の健康保険を脱退すれば、次の日から 国民健康保険に加入し、 会社の健康保険に加入すれば、 その時点で、国民健康保険からは、脱退となります。 (法律に明記されています) 払っていれば、時効ですが、払っていないのに時効はせいりつするのかな? 払う必要のない請求書。 市役所の職員、法律の専門家ではないはず。
- fu5050
- ベストアンサー率28% (242/843)
法律の条文ではそうなってます。あなたがとどけでしなかったのが、会社・健康保険組合等に責任があれば、救済の可能性がありますが、あなたが面倒で手続きしなかったのは対象でないようです。 国民健康保険法 (賦課決定の期間制限) 第百十条の二 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日(※)とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。 2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。 (※)最初の納期を経過した後に国民健康保険に加入した日
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