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抵当権

(社会)
ていとうけん

民法369条による定義

債務者または第三者が占有を移転しないで
債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利

                                                          • -

つまり優先弁済権。
債権を確実に回収するための権利。不動産などに設定する。

抵当権の及ぶ範囲(例外あり)

  • 付加一体物に及ぶ(370条)
  • 従物にも及ぶ(たとえば家屋に設置されたエアコン)
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