1 特定財産ノ用益者ハ其用益財産カ抵当又ハ先取特権ヲ負担スルトキト雖モ設定者ノ債務ノ弁済ヲ分担セス*1 2 用益者カ所持者トシテ訴追ヲ受ケタルトキハ債務者ニ対スル求償権ヲ有ス但用益権ノ設定者又ハ其相続人ニ対スル追奪担保ノ訴権ヲ妨ケス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 376 特定財産の用益者とは、前条で包括財産の用益者とする者を除くすべての用益者を指します。しかし、これを第16条による特定物の用益者と解することはできません。…