民法は1,000条近くある。 宅建に出るのはその中で不動産に関するように分野だ。 だからテキストに書いてない民法の条文の方が多い。 それでも! 民法は学ぶ価値がある。 特に第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 権利の濫用は、これを許さない。 通称「信義則の原則」 他に法律がない時に「そりゃないよー」「ずるくね?」 の時に反論する最後の手段 それが 「信義則に反する!」 「権利の濫用は 例えば、会社から「あんたのミスを会社で立て替えたから全額求償するよ」 と、言われたら「確かに自分も悪いけどそりゃないよー」だろう…