2024年4月17日に西川口税務署へ単純売春(売春を目的としたパパ活を含む)を行う人が納税をする場合、開業の可否及び、どのように納税することが正しいかを確認して回答を得ましたのでその要旨を公開します。 質問1:売春で得た対価は「事業所得」「雑所得」「贈与」のいずれに該当するか。 税務署回答:他の収入がないようにそれを生業としているならば「事業所得」に当然該当する。副業的な場合は「雑所得」に該当し得るが、帳簿を適切に備えるなど、客観的・社会通念上事業に該当するならば「事業所得」となる。 質問2:売春者が個人事業主の開業届を提出した場合は受理されるか。受理される場合、職業欄および事業の概要は何と書くべきか。 税務署回答:開業届の提出は差支えない。事業にはその事業が分かるように記載して問題ない。たとえば、法令によって違法とされているような「売春」と記載しても不受理にはならない。 質問3:所得税が