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lawに関するissmのブックマーク (47)

  • もし「リーダブルコード」を弁護士が読んだら? - MNTSQ Techブログ

    こんにちは。「リーダブルコード」を先月読破して、感銘を受けた弁護士の人です。 なにに感銘を受けたかというと、「エンジニアが高級言語を効率的にコーディングするための工夫」は、契約という言語をコーディングするために援用できることがとても多いということです。 例えば、リーダブルコードは「関数には空虚な名前(tmpとかretvalとか)でなく、エンティティの実体に即した名前をつけよう!」と提案しています。 これめっちゃわかります!!!なぜなら、契約言語では当事者というクラスの表現のために「甲」「乙」という定義を未だに使います。そして、甲と乙を逆に書いてしまったままReviewを通過することが実際によくあります。オライリーさんには激怒されるでしょう。 しかし、よく考えると高級言語と契約言語が似ているのは当然だと思うようになりました。それは、どちらも「一定のインプットを入れると、必ず一定のアウトプット

    もし「リーダブルコード」を弁護士が読んだら? - MNTSQ Techブログ
  • Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま

    Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 天佑 on Twitter: "ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。"

    ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。

    天佑 on Twitter: "ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。"
    issm
    issm 2021/09/25
    「君の味噌汁を毎日飲みたい」「君のお湯割りを(合法的に)毎日呑みたい」
  • デジタルミレニアム著作権法 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

    デジタルミレニアム著作権法 - Wikipedia
  • なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り

    なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」|FNNプライムオンライン

    14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更 「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開した。 出典:消費者庁 この記事の画像(3枚) これは特定商取引法の改正で7月6日から、いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知しているもの。 「送り付け商法」とは、注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のこと。 送られてくる物は、チラシにも書かれているカニなどの海産物や健康品など様々。 去年は、政府が布マスクを配布したことを真似て、関係のないマスクを勝手に送り付ける手口が現れ、注意が呼びかけられた。 「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければならず、そののち処分してよいとされていたが、7月6日以降の注意点は次のようになる。 一方

    7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」|FNNプライムオンライン
  • ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?

    大阪市西淀川区にあるGIGAZINE社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り

    ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
  • EU一般データ保護規則 - Wikipedia

    EU一般データ保護規則(EUいっぱんデータほごきそく、英: General Data Protection Regulation; GDPR)(規則 2016/679)は、欧州議会・欧州理事会および欧州委員会が欧州連合 (EU) 内のすべての個人のためにデータ保護を強化し統合することを意図している規則である。欧州連合域外への個人データの移転も対象とする。 EU一般データ保護規則の目的は、個人データの処理にかかる個人の権利と自由を保護すること、および欧州連合域内の規則を統合することによって、国際的なビジネスのための規制環境を簡潔にすることである[1]。EU一般データ保護規則の発効によって、1995年以来のデータ保護指令(正式には Directive 95/46/EC)[2] は置き換えられた。この規則は2016年4月27日に採択され、2年間の移行期間の後、2018年5月25日から適用された。

  • プライバシーポリシー | 株式会社ヌーラボ(Nulab inc.)

    株式会社ヌーラボ(以下「ヌーラボ」といいます。)は、コンピュータシステムの開発と販売を行っており、サービスを提供するにあたり、個人情報の重要性に鑑み、個人の権利と利益を保護する個人情報保護方針を策定し、役員、従業員をあげて、この方針を誠実に実行します。 ポリシーにおいて、「個人情報」とは、氏名、ID番号、位置データ、オンライン識別子など、1つ以上のお客様の特徴等の識別子を用いて直接間接を問わずお客様を識別できる情報を意味します。 EUの一般データ保護規則2016(以下「GDPR」といいます。)上、ヌーラボは、個人情報のコントローラーであり、https://nulab.com, https://backlog.com, https://cacoo.com, https://www.typetalk.com(以下「ヌーラボサイト」といいます。)を含むヌーラボのウェブサイトの責任者です。 ※な

    プライバシーポリシー | 株式会社ヌーラボ(Nulab inc.)
  • 「踊る弁護士」   ダンスの経験を司法に 

    弁護士の石垣元庸(いしがき・もとのぶ)(37)の元に1通のメールが届いたのは、今年の6月9日のことだった。「無罪確定!」。無許可で客にダンスをさせるクラブを営業したとして、風営法違反の罪に問われた元クラブ経営者の裁判で、最高裁が検察側の上告を棄却したのだ。 喜びが湧き起こった。弁護団の一員として関わっただけでなく、石垣にとってそのクラブは、自分がブレークダンサーとしてデビューした思い出深い場所だったからだ。 高校まで野球一筋だった石垣は1998年、立命館大法学部に入学してダンスに出合った。「今では子どもの習い事で1番の人気らしいですが、そのころはまだマイナーだった」。海外の大会で活躍する日人も出てきてはいたが、学内のサークルの人数は減り、石垣は大学の外に仲間を求めるように。3年生の時に「一撃」という関西でも有数のチームに入り、JR京都駅前で練習した。 ▽世界大会2位 70~80年代にニュ

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  • 【杉本真之(ちへ)コラム】朝まで踊れる改正風営法が施行へ。アニクラにも無関係ではない『PLAYCOOL』!! (1/5ページ) - ヲタカル - SANSPO.COM(サンスポ)

    超都市型野外DJフェス『リアニメーション』のオーガナイザー、ちへこと杉です。コラムではアニメ×音楽の1つの表現として、アニソン系DJイベント(通称“アニクラ”)を紹介してきました。 前回のコラム アニクラは「クラブ」という場所を使った楽しみ方の1つです。そんなクラブシーンにとって、非常に大きな影響を与えていた風営法の一部改正が行われ、6月23日から施行されました。 これまでも取り上げてきたように、アニクラとレガシーなクラブシーンとでは様相の異なる部分が多く、この法改正は無関係ではありません。しかしながら、アニクラでは、法改正に至った一連の騒動を含めて、あまり意識されていないように感じられることを、少々懸念しています。 ■「踊らせる」営業を規制してきた風営法が改正された! クラブに定期的に足を運ぶ習慣のある人ならば、「風営法」に関する問題について、一度は耳にしたことがあるでしょう。とりわ

    【杉本真之(ちへ)コラム】朝まで踊れる改正風営法が施行へ。アニクラにも無関係ではない『PLAYCOOL』!! (1/5ページ) - ヲタカル - SANSPO.COM(サンスポ)
    issm
    issm 2016/06/27
  • 風営法クラブ規制裁判で無罪確定へ 元経営者が素直に喜べないワケ

    「顔と名前を出して、バッシングも受けました」 「一審は楽しかったですね」 法改正後も許可を取れないクラブ 「無許可でダンスをさせた」として風俗営業法違反容疑で逮捕された、大阪のクラブ「NOON」の元経営者、金光正年さん(53)。最高裁が7日付で検察側の上告を棄却し、二審の無罪判決が確定する。「ホッとした」と語りつつも、23日施行の改正風営法の行方を考えると手放しでは喜べないという。その理由を聞いた。 「顔と名前を出して、バッシングも受けました」 ――無罪が確定することをどう受け止めていますか。 ホッとしました。ようやく報われたという思いです。2012年4月に逮捕されてからの4年間は、甘いものではなかった。顔と名前を出して風営法の改正運動に取り組んできたために、バッシングも受けました。 2014年4月に一審の大阪地裁で、2015年1月には二審の大阪高裁でも無罪判決が出ました。判決を受けてほか

    風営法クラブ規制裁判で無罪確定へ 元経営者が素直に喜べないワケ
    issm
    issm 2016/06/10
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ

    BLOGOS サービス終了のお知らせ
    issm
    issm 2016/04/22
  • 安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」はこの14種類

    投稿者:須貝 弦 投稿公開日:2014年12月1日 投稿の最終変更日:2015年7月27日 投稿カテゴリー:ニュース / 交通ルール・交通マナー Reading time:2 mins read 2013年6月に改正道交法が成立し、いくつかの段階を経て施行されているのはみなさんご存知だと思います。自転車が通行できる路側帯を「道路左側」と規定したのも、その一環です。 改正道交法、日施行!自転車が通行できる路側帯は左側だけになりました | CyclingEX. この改正道交法、悪質な違反を繰り返す自転車運転者に対して講習を義務付けることも盛り込まれています。 悪質自転車運転者への講習義務付けを含む道交法改正案が閣議決定 | CyclingEX. 悪質な違反とは何か。2014年11月28日に、道路交通法施行令の一部を改正する政令(案)が発表され、自転車による危険行為が明文化されました。 警察庁

    安全講習の受講対象となる「自転車の危険行為」はこの14種類
  • 自転車の道路交通法(交通ルール)

    無効なURLです。 プログラム設定の反映待ちである可能性があります。 しばらく時間をおいて再度アクセスをお試しください。

  • 期間 - Wikipedia

    この項目では、法律用語について説明しています。プロジェクト管理における期間については「期間 (プロジェクト管理)」を、一般的な言葉の意味については「wikt:期間」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

  • 期間計算の一般原則

    起算点 期間計算の起算点については,原則として,初日を算入せず翌日から起算し(初日不算入の原則),初日算入は例外的な扱いとなります(民法140条文,刑事訴訟法55条1項)。ただし,その期間の初日が午前零時から始まるときは,初日を算入します(民法140条但書)。 ア 上記の「初日不算入の原則」は,他の法令にも一般的に適用されますが,法令に特別の規定がある場合は,適用が排除されます。「初日算入」の例としては,国会法14条(会期の起算)・133条(期間の計算),公職選挙法256条(任期の起算),刑法23条1項(刑期の計算)・24条1項(受刑・時効期間),刑事訴訟法55条1項但書(時効期間),民事訴訟法95条2項(裁定期間の始期),戸籍法43条1項(届出期間の起算日),年齢計算ニ関スル法律1項(年齢の起算日)等があります。 イ 法令の施行時期について,例えば,法律の公布の日(官報掲載日)が5月8

  • 自転車の右側走行で罰金5万円!?道路交通法施行規則の一部改正が話題に - さまざまなめりっと

    車に乗れないので自転車と徒歩がメインの交通手段の私です。 逆走は確かに危ないと思います。 ちょっと論点がずれるかもしれないですが、私が自転車を運転していて、一番危ないと思うのは、無灯火自転車です。 夕方少し薄暗い程度でも、年齢がある程度以上になると、見えにくくなってきます。 若い人や小中高生は、真っ暗でも見えるからか、恐ろしく無灯火が多いです。 暗くなったら自動的に点灯する仕様の自転車しか販売できないとか、そういう対策を取って欲しいと切実に思っています。

  • “無法地帯”FC2に情報開示命令 民訴法改正後初の事例か

    弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「

    “無法地帯”FC2に情報開示命令 民訴法改正後初の事例か
    issm
    issm 2013/02/21
  • 「車の運転も危険」自転車ひき逃げ男を免停処分 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    自転車を運転中、後方を確認せずに道路を横切り、オートバイと事故を起こして逃げたとして、奈良県警は20日、奈良市の無職の男(61)を150日間の運転免許停止処分にした。 「車の運転でも危険を引き起こす恐れがある」と判断したという。 県警によると、男は5月10日午後7時頃、自転車で同市内の市道を走行中、後方の安全を確かめずに道路を横断。後ろから来たオートバイとの衝突事故を招き、運転していた男性(37)に重傷を負わせて逃げ、約2時間後に出頭したという。 事故の際、男も自転車ごと転倒したが、けがはなかったという。県警は道交法違反(ひき逃げ)と重過失傷害の容疑で書類送検している。 自転車への処分を巡っては、昨年5月、大阪市浪速区でタンクローリーが歩道に乗り上げ2人が死亡した事故でも、直前に自転車で道路を横断した男(重過失致死罪で実刑)が180日間の免停処分を受けている。

    issm
    issm 2012/11/21
    <q>「車の運転でも危険を引き起こす恐れがある」と判断したという。車を運転することで交通の危険を引き起こす恐れがある場合、運転免許を停止できる、との道路交通法の規定に基づく措置。</q>