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政治と法律に関するazumi_sのブックマーク (6)

  • 安保関連法案の撤回を求める長谷部氏と小林氏の発言詳報:朝日新聞デジタル

    15日に記者会見した長谷部恭男・早大教授と、小林節・慶大名誉教授の発言詳報は次の通り。 ◇ ◆長谷部氏 集団的自衛権行使容認の違憲性の問題。集団的自衛権の行使容認をした昨年7月1日の閣議決定は、合憲性を続けようとする論理において破綻(はたん)している。自衛隊の活動範囲についての法的安定性を大きく揺るがすものだ。それから日の安全保障に貢献するか否かも極めて疑わしいと考えている。 憲法9条のもとで武力行使が許されるのは個別的自衛権の行使、すなわち日に対する外国からの直接の武力行使によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が切迫している場合に限る。これが政府の憲法解釈であって1954年の自衛隊の創設以来変わることなく維持されてきた。 集団的自衛権の行使は典型的な違憲行為だ。憲法9条を改正することなくしてはありえない。これも繰り返し(従来の)政府に

    安保関連法案の撤回を求める長谷部氏と小林氏の発言詳報:朝日新聞デジタル
    azumi_s
    azumi_s 2015/06/17
    正に痛烈。そりゃそうなるわな。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    農産物よ、おまえもか―。野菜にも及び始めた値上げの波 価格高騰は勘弁、でも農家廃業も避けたいジレンマに消費者104人が出した答えは

    47NEWS(よんななニュース)
    azumi_s
    azumi_s 2014/10/20
    今日のお前が言うなスレはここです
  • 186-016新旧対照表

    - 1 - ◎ 子 ど も ・ 若 者 育 成 支 援 推 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 新 旧 対 照 表 ○ 子 ど も ・ 若 者 育 成 支 援 推 進 法 ( 平 成 二 十 一 年 法 律 第 七 十 一 号 ) ( 抄 ) ( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現 行 青 少 年 健 全 育 成 基 法 目 次 前 文 第 一 章 総 則 ( 第 一 条 ― 第 九 条 ) 第 二 章 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 基 的 施 策 ( 第 十 条 ― 第 二 十 三 条 ) 第 三 章 青 少 年 が 社 会 生 活 を 円 滑 に 営 む こ と が で き る よ う に す る た め の 支 援 ( 第 二 十 四 条 ― 第 三 十 三 条 ) 第 四 章 青 少 年 健 全 育 成 推 進

    azumi_s
    azumi_s 2014/06/16
    子ども・若者育成支援推進法が青少年健全育成法にまるっと書き換え改正されるという珍事を端的に表す「公式」の新旧対比評。冗談にもならん。これは改正とは言わん…。
  • 児童ポルノ法に関する発言を巡るいろいろなこと - 橋本岳(はしもとがく)ブログ

    夜分にコメント申し訳ありません。 橋議員の意見拝見しました。自分は表現規制問題に反対の人間ですが、必要最低限の規制(ゾーニング強化)など明確かつ曖昧でない住み分けが必要と思っております。 しかし土屋議員他漫画等の性描写を必要以上に規制撲滅させると行動している議員が居るのも事実であり、橋議員のような冷静な第三者の存在が大切だと考えております。 自民党内でのお立場もあるでしょうが、今後も冷静なご判断をよろしくお願いします。 このコメントはすべて個人の見解によるものです 児童福祉法を補う実行犯、副次被害対策という法の趣旨から 明確に逸脱してしまっている法で 公共の福祉に値しない不当な制限を受けることへの抗議だったことを 全く考慮して頂けなかった事への失望が大きいのでしょう。 対実在児童の性交渉の強要や金銭授受による誘導、 付随したストリーミング、電子記録生成行為への対策が この法の焦点である

    児童ポルノ法に関する発言を巡るいろいろなこと - 橋本岳(はしもとがく)ブログ
  • 日本弁護士連合会:児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明

    現在開会中の第183回国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が自民・公明・日維新の会の三党から共同提出され(以下「三党案」という。)、審議が始まろうとしている。 当連合会は、2010年3月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(以下「2010年3月意見書」という。)を発表し、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範であるため、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を、法律上明確に禁止することを提言した。他方で、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が危惧され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるので反対すると主張した。 ところ

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