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すごい調査報道 (豊島耕一) 2014-05-15 19:46:32 たしかに数件コンビニを回っても見当たらないので,売り切れか,ひょっとしたら九電が買い占め?と思ったのですが,「閉架措置」とは.私も確かめてみます. 私自身は昨日,ある本屋チェーン店で買えました. 返信する 久留米市ではほとんど買えない (豊島耕一) 2014-05-16 23:42:42 この記事をフェイスブックでシェアしたものですが(さらにそのシェアが478という数字を今見てびっくり),少なくとも久留米市のコンビニでは,5,6件は見ましたが,店頭にありません.何店かで店員に訊きましたが,「自粛」を思わせるような反応はありませんでした.書店で,FBに書いたように「開架」で購入しました. 返信する 宣伝効果か、それとも言論弾圧か (宗純) 2014-05-17 13:52:45 イソップの裸の王さまの話の逆さまですね。 そ
公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスなどをさせたとして元経営者が風俗営業法違反の罪に問われた事件の裁判で、大阪地方裁判所は25日、「クラブで行われていたダンスは法律で規制の対象となる『性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンス』には当たらない」と指摘して無罪判決を言い渡しました。 大阪・北区でクラブを経営していた金光正年さん(51)は、大阪府公安委員会の許可を得ずに店を営業し、客にダンスや飲食をさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われました。 裁判では、検察が懲役6か月、罰金100万円を求刑したのに対し元経営者側は「60年以上前にできた風俗営業法は時代遅れで、クラブの営業は法律で規制の対象となる風俗営業には当たらない」として無罪を主張していました。 判決で、大阪地方裁判所の斎藤正人裁判長は、「クラブで行われていたダンスは客が音楽に合わせて体を揺らす程度で、店がわいせつな雰囲気をあ
4月15日に行われた第6回公判では、右陪席裁判官が戸苅左近裁判官に代わったため、更新手続きが行われ、主任弁護人の佐藤博史弁護士が意見を述べた。続いて検察側の証拠の要旨告知の続きを行い、犯人からのメールやメッセージを全文読み上げた。午後からは、派遣先で2ヵ月間ほど同じチームにいた元同僚の証言が行われた。 更新弁論で佐藤弁護士は「片山さんが犯人であれば、存在するはずの証拠が決定的に欠けている」と強調。また、検察側が公判が始まってから「ファイルスラック領域にiesys開発の痕跡が残っていた」という点を犯人性の最大の根拠にし始めたと指摘し、「公判前整理手続きでは全く主張していなかった。こういうやり方は、争点を明確にする公判前整理手続を反故にするもの」と批判した。にもかかわらず、裁判所は検察に理解を示しているとして、「なぜ裁判所は検察に肩入れするのか」と声を荒げた。 元同僚が「被告人からC#のプログ
Shoko Egawa @amneris84 保釈のことばかり報道されているが、裁判の内容を知りたいという声があったので、私の傍聴メモから証言要旨を起こしました。かなり専門的な内容です →【PC遠隔操作事件】第2回公判傍聴メモ・最初の検察側証人は「ファイルスラック領域」を強調 http://t.co/7gLwHUqkmY 2014-03-11 11:40:52 リンク Yahoo!ニュース 個人 【PC遠隔操作事件】第2回公判傍聴メモ・最初の検察側証人は「ファイルスラック領域」を強調(江川 紹子) - Yahoo!ニュース 警視庁でPC解析を行った警察官が、被告人が派遣先で使用していたPCのハードディスクのファイルスラック領域から多数の「痕跡」が発見されたとし、「このPCで問題のウイルスが開発されたと推認される」と述べた 弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine これはありがたい! まず、
東京地方裁判所片山祐輔氏を巡る刑事手続きでは、異例なことが多い。被告人自身が1時間にわたって冒頭陳述を行うというのも、かなり珍しいのではないか。冒頭手続きの中で被告人が長めの意見を述べることはあるが、私はこのような被告人冒頭陳述というのは初めて聞いた。 2月12日に行われた初公判。21ページに及ぶ被告人の冒陳では、検察側の訴追に対して、片山氏自身が一通りの回答をしている。よく覚えていることと曖昧なこと、あったこと、ありえること、ないことの違いを明確にしつつ、かけられた疑惑に丁寧に答えている。それは、どちらかというと「主張」と言うより、「説明」と呼ぶのがふさわしいように思えた。 ウイルスを作成したとされる時期に何をしていたかたとえば、検察側は、片山氏は一昨年6月から、職場PCで仕事はせずに遠隔操作ウイルスiesys.exeの開発を始めた、と主張している。片山氏も、この時期はスランプで仕事はほ
サーバー移転及びシステム入れ替え作業に伴い、更新を停止しております。サイトの内容が、最新の法令に適合していない場合がございますので、ご了承ください(詳細はトップページの「お知らせ」をご覧ください)。 令和2年6月30日に施行された、いわゆる「あおり運転」(煽り運転・妨害運転)に関する事項は、こちらのサイトに情報を掲載しております。 HOME > 道路(車道)の通行方法 > 道路(車道)の走行ルール > 走行スピード
違法素数(いほうそすう/英: illegal prime)とは、素数のうち、違法となるような情報やコンピュータプログラムを含む数字。違法数(英語版)の一種である。 2001年、違法素数の1つが発見された。この数はある規則に従って変換すると、DVDのデジタル著作権管理を回避するコンピュータプログラムとして実行可能であり、そのプログラムはアメリカ合衆国のデジタルミレニアム著作権法で違法とされている[1]。 DVDのコピーガードを破るコンピュータプログラムDeCSSのソースコード 1999年、ヨン・レック・ヨハンセンはDVDのコピーガード (Content Scramble System; CSS)を破るコンピュータプログラム「DeCSS」を発表した。ところが2001年5月30日、アメリカ合衆国の裁判所は、このプログラムの使用を違法としただけではなく、ソースコードの公表も違法であると判断した[2
パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。 ◇ 当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた 「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし
先の著作権法改正に対応した「著作権法コンメンタール」の別冊が出た、と聞いて以降、買うか買うまいか、長らく迷っていた。 普通、この手の本はそんなに面白い読み物、というわけでもないから、会社で一冊買っておいて、必要な時に引けば足る、という感覚で、あえて自分の財布を傷めて・・・という気にはなかなかならない。 ということで、この本も店頭で手に取ってみて、と思っていたのだが、あまり市中には出回っていなかったようで、実物を見たのは、連休の前半に入ってから。 だが、これを手に取って、「はしがき」を読んだ瞬間に購入を即決した。 だって、 「思い返せば今回の改正は本当に苦難の連続であった。筆者らは、喜怒哀楽の全てを共にした正に戦友である。そんな戦友であり、親友である(そして時に悪友でもある)筆者らがこうして本書を刊行できたことは、何やら友情の証が形になったような思いがして、心から嬉しく思っている。各パートの
オリコンが2月27日に発表した調査結果によると、2012年の1年間に違法ダウンロードを経験した人は10.7%で、過去3年間で最低の数字になった。「今後も違法ダウンロードする」と答えた人は8.7%と初の1ケタ台に。同社は、「違法ダウンロードを食い止めるため、音楽業界が一丸となって啓発活動を行った効果」としている。 違法にアップロードされたコンテンツをそれと知りながらダウンロードすることも違法化(いわゆる「ダウンロード違法化」)された2010年1月の著作権法改正以来、同社は毎年、違法ダウンロードについてのネット調査を行っている。今回の調査は、1月31日~2月11日に、「オリコン・モニター・リサーチ」で、中学生~40代までの男女973人に対して実施した。 ダウンロード違法化の認知度は67.2%で、調査開始以来初の6割超え。法改正の認知経路は、インターネットのサイトが38.7%とトップで、うち9割
違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました 2012-06-20 平成24年6月19日の文教科学委員会における、津田大介氏の参考人発言を書き起こしました。津田氏の発言は非常にわかりやすく、書き起こしたら違法ダウンロード刑罰化問題について理解する人が増えるのではないかと思ったからです。 なお、見出しの追加は僕によるものです。また発言内容に関して、一部てにをはの加筆修正、前後重複する発言の一部修正、そして「あー」「まあ」「やはり」などは相当数削除しました。 期間限定ですが、ニコニコ生放送でタイムシフト視聴が可能です。津田大介氏の発言は3:36:00頃から20分間ほどです。かなり長文なので、動画が観れる方は読むより観るほうが早いかもしれません。ではどうぞ。 目次 1 前段、自己紹介2 2006年から2009年の議論の状況としては、刑事罰はバランスが悪い3 政治家の先生
(まとめの要旨) ①日本の消費者くらいコンテンツを正規ルートで入手している国は世界的に見ても少ない ②知的財産権の保護強化ではクリエイターの生活は守れない ③違法ダウンロード等失われる利益はない。おとぎ話です。ユーザーの所得は増えないので。 ④捜査段階では、正規にダウンロードしたものかも切り分けられないので、警察は任意のパソコンをいつでも押収可能。まあ、この法案が通ったら、全ての国民は、いつでも、違法ダウンロードした疑いがあるとして、自分のパソコンを警察に押収される危険があると思っておいた方がいいね。 続きを読む
てんたま @tentama_go 自民の文部科学部会で違法ダウンロード刑事罰化を含んだ著作権法が改正案が4/11に了承。世耕氏、小坂氏、山本氏の3名だけが慎重意見でなすすべがなかった様子。都条例と状況が似てきてます。あの時も自公賛成で、それ以外が鍵という状態でした・・ http://t.co/Pvh0wBIY てんたま @tentama_go バイパス作ったようなもんですよねー。色々応用されそうです・・ RT @samayouriz: 自民はこうなのは予測してましたが、今回団体はおろか一般人も誰も反対していないんだしどうしょうもないかと。今回全く議題と関係ないものを修正案として閣法として盛り込もうとしているのは前代未聞
1999年に起きた山口県光市母子殺害事件で、強姦致死などの罪に問われた元少年の死刑が20日、最高裁で確定した。元少年は犯行当時、死刑が認められる年齢である18歳を超えていたものの、満18歳を1か月超えたばかりで、その点でも死刑が妥当かなどを含め、死刑の基準についても長く議論が続いていた。 検察は死刑求刑したが、1審の山口地裁は無期懲役とした。地裁判決要旨を引用したい(読売新聞2000/3/22より)。 主文 被告人を無期懲役に処する。 (罪となるべき事実) 【第一】 被告人は、平成十一年四月十四日午後二時三十分ごろ、山口県光市室積沖田四番の本村洋方において、同人の妻本村弥生(当時二十三歳)を乱暴しようと企てたが、同女が大声を出して激しく抵抗したため、同女を殺害した上で目的を遂げようと決意し、頸部を両手で強く締め付けて殺害、乱暴した。 【第二】 同日午後三時ごろ、前記方において長女本村夕夏(
ちょっと長いですが引用します 第17回 オタクだけが残った〜竹熊健太郎氏との対話(3) 竹熊 うん。ひろゆき氏の場合はね、もともと2ちゃんねる やる前に、交通違反のもみ消しサイトっていうのをやってた んだよね。当時は彼、原付でそのへんを走っていたから。 ―――(爆笑)そうなんですか。 竹熊 どうやってもみ消すかっていうとね。たとえ警官の 目の前でスピード違反やったとしても「私はやってません」 って言い張るんだって。すると警官が激怒して、「署に来い」 ってことになるでしょう。それで署に行って、5時間でも 6時間でも「お巡りさんの見間違いじゃないですか。私は やってません」って言い張るんだって。するとどうなるかって いうと、最後は警察が勘弁してくれと言い出す。つまり、 それ以上のことをやろうとすると、警察が告訴して裁判を 起こすしかないわけですよ。で、警察組織としてはたかが原付 のスピード違反
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