NHK科学文化部 @nhk_kabun 【Winny開発者 無罪確定へ】ファイル交換ソフト「Winny」を開発した東京大学大学院の元助手が映画などの違法コピーを手助けした罪に問われた裁判で最高裁判所は犯罪となる初めての基準を示して検察の上告を退け逆転で無罪を言い渡した2審の判決が確定することになりました(12/20)
高木浩光@自宅の日記を見た。 判決後、金子元助手は(中略)と話した。(中略)「ソフトウエアは万能ではない。ユーザーがソフトをどう使うかは自由だが、ちゃんと使っていただきたい。あまり迷惑をかけていただかない方が助かる」。違法コピーが横行するネット社会については、こう語った。 朝日新聞2009年10月8日夕刊 「迷惑をかけないようちゃんと使っていただきたい」とのことだが、どうやったら「ちゃんと」、つまり、合法に使えるというのだろう? BitTorrentやLimeWireならば、利用者の意思で合法に使うことができる。しかし、Winnyの場合は、Winnyネットワークに参加している全員が合法に使用しない限り、誰も合法に使うことができない構造に設計されている。 違法な送信を行うものが違法であるとしても、情を知らずに中継に提供した場合が違法になるわけではない。誰も合法に使うことができないというのは誤
先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ
報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 本判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、本判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、本件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち本件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 本件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と
■ Winny問題解決への糸口が今、山梨県警の手に託されている 1. 山梨県警がこの機会に職員に周知すべきこと またもや悲惨なプライバシー漏洩事故が起きてしまった。 山梨県警の情報流出、婦女暴行被害者の氏名・住所も, 読売新聞, 2007年2月24日 山梨県警甲府署勤務の男性巡査の私物パソコンから、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を通じて500人以上の犯罪被害者らの個人情報を含む捜査資料がインターネット上に流出していた問題で、流出した資料に婦女暴行事件の女性被害者の名前や住所などが含まれていたことが24日、わかった。(略) 県警によると、この巡査は20歳代で、報告書などを作成する際の参考にしようと、前任の長坂署勤務時代の先輩警察官から入手し、私物のパソコンに保存していた。県警の事情聴取に対し、「学生時代からウィニーを使っていた」と話している。 警察からの機密漏洩はこれで発生時期
【デスク安井晴海が詠む!】 Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか? ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告に対し,京都地方裁判所は有罪判決を言い渡した(関連記事)。これに対して,賛否両論さまざまな議論が巻き起こっている。筆者の考えを先に述べると,判決理由や量刑などを勘案すると妥当な判決だとは思う。ただし,どこか釈然としないものが残るのも確かだ。 議論の中には,「HTTPサーバーやSMTPサーバーの開発者も同じではないか」,「包丁を作った人が殺人罪のほう助になるのか」などというものがあるが,それは違う。判決の趣旨を読むと,「技術自体の価値は中立的で,技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような無限定なほう助犯の成立範囲の拡大は妥当でない」と明確に記されているからだ。ではなぜ金子氏は有罪となったのか。地裁が問題としたのは,「著作権者
Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり
朝日の社説 ウィニー有罪 開発者が萎縮する(asahi.com 2006年12月14日) 運転手が速度違反をしたら、速く走れる車をつくった開発者も罰しなければならない。 しょっぱなから、判決というか幇助犯というものに対する無理解を示す書き出しです。 どう無理解かをわかりやすく説明するのは大変なんですが、興味のある方はとりあえず、別エントリの私のコメントを読んでみてください。 しかし、元助手はファイル交換ソフトが著作権を侵害する状態で広く使われているとわかっていた。それにもかかわらず、ウィニーを公開してだれでも使えるようにしたのは幇助にあたる。これが判決の論理だ。 簡単に言うとそうなります。 より正確には「幇助行為にあたる。」と言うべきでしょう。 幇助行為だけでは幇助犯が成立しないことに注意。 ソフトの開発では、まず無料で公開し、意見を寄せてもらって改良するのが一般的な手法だ。しかし、今回の
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関係者各位 金子勇著作権違反幇助被疑事件に関して 金 子 勇 平成18年12月13日 私に対する著作権侵害幇助事件について、本日、有罪判決となりました。 Winnyは、将来的に有用な技術です。将来的に評価されるものだと信じています。今回の判決は残念です。 私は、Winnyの公開については「違法なファイルのやりとりをしないでください」と言い続けてきましたし、2ちゃんねるなどの書き込みでも違法なファイルのやりとりをしないようにと言ってきました。私は、これ以上どうやって身の潔白を証明すればいいのでしょうか。 今回の判決は、私自身よりも、多くのソフトウェア技術者が、これから曖昧な「幇助」の可能性に萎縮して、有用な技術開発をできないのではないかと心配しています。それが何よりも残念です。時代は動いて
著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日本の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ
2006年12月18日23:00 カテゴリCode 包丁には銃刀法、ではソフトウェアには? 確かにWinnyを包丁や自動車にたとえるのは間違っている。 それが価値中立的かどうかだからではない。包丁に対する銃刀法に相当する法が、ソフトウェアに対してはおよそ電子計算機損壊等業務妨害罪を除けば存在しないからだ。 元検弁護士のつぶやき: 高性能車とウィニー朝日の社説は「そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、」と言っていますが、たしかに高性能車の提供が速度違反の幇助に当たらないことは常識と言っていいです。 しかし、ウィニーの公開が著作権法違反幇助に当たらないというのは起訴当時においても判決時においても常識とは言えません。 それ以前に、包丁は銃刀法で、自動車は道路交通法でそれぞれ適法とされるために満たしていなければならない諸元が定められている。100km/以上出る車は適法でも、ブレーキが壊れた
■ 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか この日記エントリは以下の文書を読んだ上でのものである。 京都地裁平成16年(わ)第726号著作権法違反幇助事件 判決要旨の原文 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決, 佐々木俊尚, CNET Japan, 2006年12月13日 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!?, 佐々木俊尚, @IT, 2006年12月15日 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは, 白田秀彰, ITmedia, 2006年12月17日 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前), 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」, 2006年12月17日 高性能車とウィニー, 元検弁護士のつぶやき, 2006年12月17日 まず、判決要旨(原文)には次の通り書かれている。 6. 被告人に
150万も払わされるほど悪事を働いたとは思えないがねぇ。 即刻控訴だそうで、とりあえずがんばって欲しいものだ。 イノベーションで既存の枠組みを破壊して流通革命を起こせることを示し、既存の 利権団体にとってはイヤな奴だが、法的には無罪ってあたりが妥当だと思ったのですが。 こんな謎解釈が出てくるとは。 あたしゃ、ハナっからスケープゴートだと思ってたが。 さっさとキンタマウィルスの作者を捕まえろって。本当に危険なのは奴だぞ。 あれがなきゃ、警察がこれほど熱心に捕まえようとしたとは思えないし。 Winny作ってるほうは、そういうウィルスが作られることまで想定は できなかっただろうからね。もし、これからキンタマ作者が捕まれば 「悪いのはコイツだ」ってことで基本的に合意ができるはず。 そうなれば金子氏がこれほど叩かれることは無いと思うんだけど。 まぁ、思想的には金子氏って革命家だと思いますし、古い連中
■ Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。 著作権侵害の観点からすればさして致命的な問題ではないと考える人が大半だろう。しかし、情報セキュリティの観点からすると、流出の事故を防止しなければならないのと同時に、起きてしまった事故の被害を致命的でないレベルに止めることが求められる。 これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うような流出データであっても、たらい回しにいつまでも流通
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