引用部、機種依存文字は変えてあります。P100 第2節著作権法第30条の適用範囲の見直しについてP100(1)利用形態の分類1 私的録音(ア)購入した音楽CDからの録音(イ)他人等から借りた音楽CDからの録音(ウ)レンタル店から借りた音楽CDからの録音(エ)違法録音録画物からの録音(オ)違法配信からの録音(カ)適法放送からの録音(キ)適法ネット配信からの録音2 私的録画(ア)購入したパッケージ商品からの録画※48(イ)他人等から借りたパッケージ商品からの録画(ウ)レンタル店から借りたパッケージ商品からの録画(エ)違法録音録画物からの録画(オ)違法配信からの録画(カ)適法放送からの録画(キ)適法ネット配信からの録画※48 映像分野におけるパッケージ商品(市販用又はレンタル用のDVD又はビデオ)については、おおむね複製禁止の著作権保護技術が施されているため、通常の場合には私的録画は不可能である